一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第219回国会 閣法第5号)は、第219回国会に内閣が提出した法律案です。2025年12月16日に成立し、2025年12月24日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額及び期末手当、勤勉手当その他諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 俸給表の改定 全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げる。 2 諸手当の改定 イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合について、それぞれ年間〇・〇二五月分引き上げる。 ロ 本府省業務調整手当について、支給対象職員を拡大し、支給月額の上限割合を引き上げる。 ハ 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。 ニ 新たに第二種初任給調整手当を設け、地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保する。 ホ 新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。 二、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の2のニ及びホは令和八年四月一日から施行し、一の1並びに一の2のイ、ロ及びハは令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第219回国会 閣法第5号
- 提出回次
- 第219回
- 審議回次
- 第219回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2025年12月8日
- 衆議院通過日
- 2025年12月11日
- 参議院通過日
- 2025年12月16日
- 成立日
- 2025年12月16日
- 公布日
- 2025年12月24日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 要綱(PDF/125KB) ↗要綱 / 内閣官房 / PDF
- 参照条文(PDF/4,812KB) ↗参照条文 / 内閣官房 / PDF
- 概要(PDF/288KB) ↗概要 / 内閣官房 / PDF
- 新旧対照表(PDF/1,685KB) ↗新旧対照表 / 内閣官房 / PDF
- 法律案・理由(PDF/2,343KB) ↗理由 / 内閣官房 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議) ↗理由 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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