公布済

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第219回国会 閣法第5号
提出回次
第219回
審議回次
第219回
提出者
内閣提出
提出日
2025-12-08
衆議院通過日
2025-12-11
参議院通過日
2025-12-16
成立日
2025-12-16
公布日
2025-12-24

概要

本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額及び期末手当、勤勉手当その他諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 俸給表の改定 全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げる。 2 諸手当の改定 イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合について、それぞれ年間〇・〇二五月分引き上げる。 ロ 本府省業務調整手当について、支給対象職員を拡大し、支給月額の上限割合を引き上げる。 ハ 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。 ニ 新たに第二種初任給調整手当を設け、地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保する。 ホ 新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。 二、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の2のニ及びホは令和八年四月一日から施行し、一の1並びに一の2のイ、ロ及びハは令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。

時系列イベント

  1. 委員会付託

    衆議院 内閣委員会に付託

  2. 提出

    提出

  3. 委員会可決

    衆議院 内閣委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 内閣委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 内閣委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 89)

関連資料