法案一覧
202 件本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、都道県の責務の追加 都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 二、滞在型観光の促進に関する規定の追加 1 基本方針に定める事項に「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加する。 2 都道県計画に定める事項に「滞在型観光の促進に関する事項」を追加する。 3 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。 三、期限の延長 特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長する。 四、特定有人国境離島地域の追加 特定有人国境離島地域として、「天売・焼尻(北海道)」、「飛島(山形県)」、「新島・式根島(東京都)」及び「粟島(新潟県)」を追加する。 五、施行期日等 1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、三及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行する。 2 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
本法律案は、今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、一定量の米穀の在庫の常時保有及び米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、米穀等取扱事業の届出の新設等 米穀の出荷若しくは販売の事業又は米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製の事業(米穀等取扱事業)であって一定規模以上の事業を行おうとする者は、その名称等を届け出なければならないこと等とし、定期的に、主務大臣に対し米穀の在庫数量等を報告しなければならないこととする。 二、米穀の備蓄の定義におけるその保有目的の見直し 米穀の備蓄について、需要量の増加等による供給不足にも備えて保有できることとする。 三、民間備蓄の創設 1 民間備蓄事業者は、基準保有量等を農林水産大臣に届け出なければならないこととし、基準保有量の米穀を常時保有しなければならないこととする。 2 農林水産大臣は、民間備蓄事業者が正当な理由がなく基準保有量の米穀の常時保有をしていない場合は、米穀の常時保有をすべきことを命ずること等ができることとする。 四、生産調整に係る規定の廃止及び需要に応じた生産の促進 米穀の生産調整方針に係る規定を廃止し、米穀の生産者は、主体的に需要に応じた生産を行うよう努めることとする。 五、目的規定の改正 この法律の目的について、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図ることとする。 六、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
本法律案は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国立国会図書館法の一部改正 法人として日本学術会議が設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の納入義務を課す。 二、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正 内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。 三、施行期日 この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行する。
本法律案は、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするとともに、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するほか、日本郵便株式会社の経営の適正かつ効率的な実施を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本郵便株式会社に対して、常に経営を適正かつ効率的に行う努力義務を課すほか、当分の間、経営の適正かつ効率的な実施に係る方針の事業計画への記載を義務付ける。 二、日本郵政株式会社に、当分の間、郵便貯金銀行及び郵便保険会社(以下「金融二社」という。)の株式の三分の一超の保有を義務付ける。 三、日本郵便株式会社が関連銀行及び関連保険会社とそれぞれ締結する銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約について、届出制から認可制に改めるとともに、日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができることとする。 四、基盤的サービス提供業務を、日本郵便株式会社が他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う本来業務として追加する。 五、日本郵便株式会社による地域貢献業務の実施を努力義務とし、日本郵政株式会社に、地域貢献業務の費用の一部に充てるため、金融二社の株式の売却益等を原資とする地域貢献基金を設置する。 六、郵便局ネットワークの維持及び活用の支援のため、新たな交付金を日本郵便株式会社に交付することとし、その交付金の財源として、政府保有の日本郵政株式会社の株式の配当を減額した額に相当する額の拠出金及び権利消滅した旧郵便貯金の一部の繰入金を充てる。 七、政府は、三年ごとの郵政民営化委員会の検証の際に、金融二社の株式の保有義務を見直すとともに、金融二社の業務に関する規制の在り方を検討する。また、この法律の公布後二年を目途として、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び金融二社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等を検討するとともに、郵便事業の安定的かつ持続的な運営の確保策を検討する。 八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。 二、この法律は、公布の日から施行する。
本法律案は、食や農林漁業を取り巻く状況の変化に対応し、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料安全保障の確保にも資する食育を推進するとともに、農林漁業に関する教育、成年に達した者も含めた国民の健全な食生活の実現等を一層促進するため、前文及び基本理念の見直し、食育推進基本計画等に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、前文及び総則の改正 1 前文において、「食」をめぐる環境の変化として消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか、良質な食料の安定的な確保の面からも食の在り方を学ぶことが求められている旨、食育の推進に関する取組は国民運動として展開することが求められている旨等を追加することとする。 2 総則において、食育は食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨、食育推進活動は関連分野の施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨、食育は教育基本法等による施策と相まって行わなければならない旨、食育は年齢等にかかわらず健全な食生活等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨等を追加することとする。 二、食育推進基本計画等に関する規定の改正 農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果を適切な方法により公表しなければならない旨の規定等を設けることとする。 三、基本的施策に関する規定の改正 1 国及び地方公共団体(以下「国等」という。)が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加することとする。 2 国等が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として農林漁業教育を追加することとする。 3 国等は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動等に対する支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設けることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。
本法律案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限を令和十三年三月三十一日まで五年間延長する措置を講じ、地震防災緊急事業を引き続き推進しようとするものである。
本法律案は、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付することとする。 二 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うこととする。 三 この法律は、令和八年四月一日から施行することとする。
本法律案は、実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、実演が録音されている商業用レコードを用いてその実演を公に再生した者は、実演家に対し、また、商業用レコードを用いてそのレコードに係る音を公に再生した者は、レコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならない。 二、商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、実演家に対し、また、商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、レコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならない。 三、一は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合等には適用しない。また、二は、放送等されるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合や通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合等には適用しない。 四、一又は二の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者又は商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下「指定団体」という。)があるときは、指定団体によってのみ行使することができる。 五、指定団体は、一又は二の二次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる二次使用料の額等を記載した二次使用料規程を定めなければならない。また、指定団体は、二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、二次使用料規程の案を公示しなければならない。 六、五の公示があったときは、利用者代表は、公示の日から一月以内に、指定団体に対し、二次使用料規程の案の変更について協議を求めることができ、指定団体は、協議に応じなければならない。また、公示の日から起算して六月を経過しても協議が成立しないときは、指定団体又は利用者代表は、二次使用料規程の案について文化庁長官の裁定を申請することができる。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、これらの処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の廃止とともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の目的規定から「我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあること」を削るとともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品等の用語を新たに定義する。 二、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、氏名及び住所、当該使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用の終了の見込み等を都道府県知事に届け出るとともに、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、政令で定める基準に従い管理しなければならない。 三、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した事業者又は保管する廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、その使用を終了又は判明したときは、氏名及び住所、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所等を都道府県知事に届け出るとともに、使用を終了した日又は判明した日から政令で定める期間が経過する日までにポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。 四、都道府県等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定義務に係る規定等を削る。 五、指導及び助言、承継、報告の徴収、立入検査等の対象に低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の届出をした者を加える。 六、環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を所管する大臣に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散の防止について必要な措置を講ずることを要請できる。 七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に規定する同社の事業から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと」を削るとともに、同社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る規定を削除する。 八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
本法律案は、使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、所要の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない。 二、国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品であって特定有害廃棄物等に該当するものの保管又は再生はなるべく国内において適正にされなければならない。また、当該物品を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなければならない。 三、一の許可を受けた事業者等、二の輸出しようとする者等に対する報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等の規定を整備する。 四、都道府県及び市町村は、非常災害廃棄物適正処理業者等との間において、非常災害廃棄物の処理に関する協定を締結するよう努めなければならないものとするとともに、市町村が定める一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害時における一般廃棄物の適正な処理等に関する施策に関する事項を追加する。 五、都道府県知事は、基準に適合する一般廃棄物の最終処分場等の設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができ、当該設置者は、非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を受けなければならない。 六、国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するとともに、当該事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託することができる。 七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に規定する同社の事業の範囲に非常災害廃棄物の処理に関する事業を追加する。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、学校教育法の一部改正 1 小学校、中学校、高等学校等において使用しなければならない「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、新たに「教科書」として規定する。これに伴い、教科用図書の内容を記録した電磁的記録である教材を、教科用図書に代えて使用することができる制度を廃止する。 2 高等学校、特別支援学校等において1の教科用図書に代えて使用することができる「教科用図書」について、電磁的記録を含み得るよう、「教科用の教材」に改める。 二、教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正 教科書の発行者の義務の内容及び教科書の発行者が文部科学大臣に納める保証金の還付請求等について、電磁的記録を含む教科書の供給の方法に応じて文部科学省令で定めることとする。 三、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する 法律の一部改正 1 両法律の題名中「教科用図書」を「教科書等」に改める。 2 電磁的記録を含む教科書及び教科用の教材について、無償とするとともに、図書であるもの又は電磁的記録であるものに区別して無償措置の方法を定める。 四、著作権法の一部改正 電磁的記録を含む教科書の発行及び使用等に伴う必要な限度で、教科書に掲載された音楽や動画を含む著作物等の利用を、権利者の許諾なく可能とする措置を講ずる。 五、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律及び障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律について、電磁的記録を含む教科書の使用、発行及び無償措置に関して必要な措置を講ずる。 六、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
本法律案は、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、同議定書附属書Ⅵの締結に係る措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「環境上の緊急事態」等、この法律において用いる用語の定義を追加するとともに、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動に、南極地域の海域において行われる科学的調査等を追加等する。 二、南極地域活動を主宰しようとする者が環境大臣に提出する南極地域活動計画の確認申請書の記載事項に環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、緊急時計画の提出を義務付ける。 三、主宰者の責務として、環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等について、議定書附属書Ⅵ第九条1に規定する最高限度額まで確実に負担するための措置を講じることを追加する。また、主宰者に対し、環境上の緊急事態を防止するため、南極地域活動計画に従い防止措置をとることを義務付ける。 四、南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、主宰者に対し、環境大臣への通報及び緊急時計画に従って措置をとること等を義務付ける。主宰者が措置をとらず、環境大臣による措置命令を経てもなお措置をとらないときは、環境大臣自ら措置をとり、要した費用の全部又は一部を主宰者に負担させることを可能とする。 五、環境大臣が環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、直ちにその概要、とるべき対応措置等を公示の上、その内容を主宰者に通知し、対応措置の迅速かつ効果的な実施を義務付ける。主宰者が対応措置をとらず、環境大臣による措置命令を経てもなお対応措置をとらないときは、環境大臣自ら対応措置をとること又は関係行政機関の長に対応措置の実施を要請することを可能とし、要した費用の全部又は一部を主宰者が負担することを義務付ける。また、国の機関以外の主宰者が対応措置をとらず、締約国の政府が主宰者に代わって対応措置をとったときは、締約国の政府から主宰者への費用償還請求を可能とする。 六、国の機関以外の主宰者、環境大臣、関係行政機関の長、締約国の政府のいずれも対応措置をとらなかったときは、とられるべきであった措置に要すると見込まれる費用を議定書附属書Ⅵ第十二条1に規定する基金へ拠出するため、主宰者に環境大臣が定める金額を国庫に納付するよう義務付ける。 七、この法律は、一部を除き、議定書附属書Ⅵが日本国において効力を生ずる日から起算して一月を経過した日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等 1 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引き上げる。 2 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用して財産を移転するように依頼する行為等に対する罰則を設ける。 二、警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備 1 警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名義人の表示等について特別の措置を講じた預貯金口座等(以下「犯罪利用防止措置用口座等」という。)の開設等を求めることができる。 2 警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をするよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又はその通帳等を用いた措置を講ずることができる。 3 警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転等があった場合は、当該財産を保管し、当該財産の移転を行った者に対し当該財産を返還するものとする。 4 都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産であってその返還を受ける権利が消滅したものを原資として、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支給する。 三、移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加 移転される場合における通知義務等の対象となる電子決済手段に、受益証券発行信託(無記名受益権に係るものを除く。)によらない特定信託受益権を追加する。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の国家公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の所轄庁の長の承認を受けることができる。 二、一の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。また、一の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、国家公務員法の兼業の許可を要しない。 三、一の承認を受けた職員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 四、裁判所職員について一から三までを準用する。また、自衛隊員について一及び二を準用するとともに、その場合の給与については政令で定める。 五、一般職の地方公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の任命権者の承認を受けることができる。 六、五の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、地方公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。また、五の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、地方公務員法の兼業の許可を要しない。 七、国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。 八、本法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとする。 二、主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断基準を定め、必要な指導及び助言をすることができるものとする。また、多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するもの)に対し、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の主務大臣への届出を義務付け、当該届出の内容が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、主務大臣が勧告及び命令をできるものとする。 三、費用効率的な再資源化等の促進のため、太陽電池廃棄物の再資源化等事業計画の認定制度を創設し、廃棄物処理法の事業許可と保管基準の特例措置を講ずるとともに、財政上の措置を講ずる。 四、太陽電池の製造・輸入業者等に対し、環境に配慮した設計がなされた太陽電池の製造・販売、含有物質の情報提供等に係る措置を講ずる。 五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 六、政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、本制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、多量事業用太陽電池廃棄者の要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者に対する再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。
本法律案は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、小規模市町村は、包括的な支援体制の整備を促進するための事業を行うことができるものとする。また、市町村は、地域住民の支援等を検討する会議を組織することができるものとする。 二、中山間・人口減少地域において、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型等を新設する。 三、近隣に居住する家族がいないこと等により日常生活等を営むのに支障がある生計困難者に対する保健医療サービス等の利用の援助を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付ける。 四、市町村は、地域における成年後見制度等の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、地域権利擁護相談支援センターを設置することができるものとする。 五、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームを設置しようとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないものとする。また、その入居者に係る相談支援の類型を新設し、利用者負担を求める。 六、都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、協議会を置くよう努めるものとする。 七、介護福祉士養成施設等を平成二十九年度から令和十三年度までの間に卒業した者は、卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとする。また、卒業した者が五年間継続して介護等の業務に従事した場合において、引き続き介護福祉士となる資格を有するものとする措置の対象を平成二十九年度から令和八年度までの間に卒業した者とする。 八、介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。 九、社会福祉連携推進法人は、認定所轄庁の認可を受けたときは、第二種社会福祉事業を行うことができるものとする。また、社会福祉法人が解散する場合の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。 十、厚生労働大臣は、災害時福祉業務に従事する旨の承諾をした者を登録するものとする。 十一、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
本法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。
本法律案は、高齢化の進展等社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすくする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、民法の一部改正 1 後見及び保佐の制度を廃止し、事理弁識能力が不十分である者全てを補助の制度の対象とする。 2 家庭裁判所は、事理弁識能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する特定補助人を付する旨の審判をすることができる。 3 家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは補助の制度に係る各審判を取り消すことができる。 4 家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときは、補助人を解任することができる。 5 補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、適切な方法によりその事務に関する意向を把握するようにしなければならない。 6 普通の方式の遺言として、電磁的記録等により作成し、法務局で保管する保管証書遺言を創設する。 7 特別の方式の遺言のうち死亡危急時遺言等について、遺言する状況を録音及び録画により記録すること等を内容とする方式を追加する。 8 自筆証書遺言等における遺言者等の押印要件を廃止する。 二、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとするとともに、本人が補助開始の審判を受けたときに任意後見契約が終了するとの規定を削除する。 三、後見登記等に関する法律の一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行う。 四、家事事件手続法の一部を改正し、家事審判手続に関する規定の整備を行う。 五、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、証明等の手続に関する規定を設ける。 六、この法律は、原則として、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正 1 危険運転致死傷罪の対象行為のうち、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と明確化する。 2 最高速度の区分に応じ当該最高速度を五十キロメートル毎時又は六十キロメートル毎時超える速度以上の高速度で自動車を運転する行為や、当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。 3 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を危険運転致死傷罪の対象行為として追加する。 二、道路交通法の一部改正 酒酔い運転の罪の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」との要件について、「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と明確化する。 三、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部を次のように改正する。 1 題名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。 2 人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打上げを行う者について、宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。 3 地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットへの搭載前にその構造が宇宙空間の有害な汚染等を防止する等のための基準に適合していることを認定する制度を創設するとともに、その搭載を委託した者等について、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。 二、宇宙基本法の一部を改正し、宇宙開発利用に関する基本的施策として、宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加する。 三、内閣府設置法の一部を改正し、宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打上げの安全の確保に関する重要事項に拡充する。 四、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は、公布の日から施行する。 五、政府は、この法律の施行後三年を目途として、一の規定による改正後の宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、空家等対策の推進に関する特別措置法を改正し、空家等管理活用支援法人への商工会議所等の非営利法人の指定を可能とする。 二、地方財政法を改正し、地方債のデジタル証券方式での発行を可能とする。 三、戸籍法を改正し、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能とする。 四、児童福祉法、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を改正し、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金の交付に関する事務について、都道府県から国民健康保険団体連合会への委託を可能とする。 五、地方自治法及び地方公営企業法を改正し、地方公共団体の財政状況等の公表回数を毎年「二回以上」から「一回以上」とする。 六、公有地の拡大の推進に関する法律、地方独立行政法人法、港湾法、地方住宅供給公社法、地方道路公社法及び広域臨海環境整備センター法を改正し、公社等の解散公告を「三回以上」から「一回」とする。 七、地方自治法を改正し、外部監査人の補助者に係る住所告示を廃止するとともに、財産区の議会又は総会の設置条例について、都道府県知事による提案に加え、市区町村等自らによる提案を可能とする。 八、土地区画整理法を改正し、土地区画整理組合の理事に係る住所の公告範囲を一定の場合に市区町村までとする。 九、電波法を改正し、地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け等を廃止する。 十、測量法を改正し、基本測量及び公共測量に係る都道府県による公示を廃止し、国土地理院が公示することとする。 十一、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
本法律案は、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ランピースキン病の追加 家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対象とし、その死体を焼却等の義務の対象とすることとする。 二、豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更 豚熱に係ると殺義務の対象を、全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道府県知事が命ずるものに限ることとする。 三、輸入禁止品への対応の強化 1 輸入禁止又は輸入のための検査証明書の添付の規定に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁止することとする。 2 家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、及び検査に必要な限度で監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取する権限を付与し、当該物の集取をされた者は、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の通知を受けた後でなければ、当該物の販売等をしてはならないこととする。 3 家畜防疫官は、2の立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できることとする。 四、登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用 都道府県知事が行う研修を修了して、登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用を業務とすることができることとする。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
本法律案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定形郵便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、日本郵便株式会社がそれを定め、認可を受ける制度に改め、認可を受けた上限額の範囲内で、同社が定形郵便物の料金を届け出なければならないこととする。 二、郵便に関する料金に求められる一般的要件を緩和し、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む料金の水準を上回らないものであって、日本郵便株式会社の経営の状況に照らして適切なものであることとする。 三、定形郵便物に相当する信書便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、一般信書便事業者がそれを定め、認可を受ける制度に改めるなど、定形郵便物と同様の改正を行う。 四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加することとし、これに伴い、題名を「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に改める。 二、携帯通信事業者が本邦内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合に、住居に代わる事項の確認による本人確認に関する規定を整備する。 三、携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締結の相手方と役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が異なる場合に、当該自然人の権限又は地位の確認を行うことを義務付ける。 四、警察署長が、一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を携帯通信事業者に求めることができる制度において、その求めのために必要があると認めるときは、関係する電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることを可能とする。 五、特定の個人が同時に利用することができる通信可能端末設備の数が一定数を超えることとなる場合には、携帯通信事業者がその超えることとなる部分についての電気通信役務の提供を拒否することを可能とする。 六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めようとするものである。 なお、この法律は、公布の日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とする。 二、対象施設の追加 1 天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とする。 2 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができることとする。 三、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備 対象施設に対する危険を未然に防止するための措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき等において警察官がとることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ずることが含まれることを明確化する。 四、罰則の創設 対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設ける。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。 二、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業等及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。 三、特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとする。 四、特定海外事業(海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業)を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとし、株式会社国際協力銀行が、新たな勘定を設けて、認定特定海外事業者に対して必要な資金の貸付け等の支援を行う制度を創設することとする。 五、内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究を行うとともに、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為の防止のための情報共有及び対策について協議する官民協議会を組織することとし、これらに関する業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができることとする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 七、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加えること等の条項を追加する修正が行われた。
本法律案は、農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付金合計額の最高限度額の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、貸付対象者の追加 農業近代化資金の貸付対象者として、農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人で政令で定めるものを加えることとする。 二、貸付金合計額の最高限度額の引上げ 農業近代化資金の貸付金合計額の最高限度額について、農業者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあっては二億円から七億円に、その他の農業者に貸し付ける場合にあっては四千万円の範囲内で政令で定める額から二億円の範囲内で政令で定める額に引き上げることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
本法律案は、農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林中央金庫の目的及び業務の見直し 1 目的規定について、協同組織及び「これらを構成する者」のために金融の円滑を図ることとする。 2 目的達成のために営むものとする業務として、会員の構成員に対する資金の貸付け等を加えることとする。 二、農林中央金庫の出資手続の緩和 1 農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして定める基準に適合する場合に限り、あらかじめ、主務大臣の認可を受けることを要しないこととする。 2 農林中央金庫は、1により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならないこととする。 三、農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和 農林中央金庫の非常勤非業務執行理事については、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことを可能とすることとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、対内直接投資等の定義の見直し等 対内直接投資等に該当する行為に、本邦企業に対して一定の投資をしている海外法人等の議決権の取得であって、新たに当該法人等の議決権の総数を百分の五十以上保有することとなる行為等を追加する。 二、国の安全等に係る措置に係る規定の整備 外国投資家は、対内直接投資等が国の安全等を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置を講ずる場合に、当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出なければならない。 三、外国投資家のみなし規定の見直し 外国投資家以外の者が、契約等に基づき、非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについて、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして外国投資家に係る規定を適用する。 四、事前届出の対象でない対内直接投資等及び特定取得に対する報告徴収等の整備 財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行った事前届出の対象でない対内直接投資等又は特定取得であって、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものについて、特に必要があると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる。 五、関係行政機関との協力 財務大臣及び事業所管大臣は、審査又は四の報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長の意見を求めなければならない。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 定義規定の改正 産業技術研究法人の定義に、特殊法人であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものを加える等この法律において用いられる用語の定義を改正する。 二 重点産業技術の指定 我が国の産業技術力の強化のため産業技術に関する研究及び開発を重点的に推進することが必要と認められるときは、政令で、当該産業技術を重点産業技術として指定するものとする。 三 重点研究開発計画の認定等 1 重点研究開発計画の認定等に関する規定を整備する。 2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は認定事業者等の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点研究開発計画に関する規定を整備する。 四 重点産業技術共同研究開発機関の認定等 1 重点産業技術共同研究開発機関の認定等に関する規定を整備する。 2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は重点産業技術共同研究開発機関の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点産業技術共同研究開発機関に関する規定を整備する。 五 国が委託した研究及び開発の成果に係る特許権等の取扱いの特例 国が委託した重点産業技術に関する研究及び開発の成果に係る特許権等を受託者に帰属させた場合、国が受託者に第三者への実施許諾を求めるときは、当該特許権等が重点産業技術に関するものであることからその活用を促進するために特に必要がある旨を示して求めることとする。 六 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その費用の一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを、一部保険外療養とする。 二、金融機関等は、税務署長に提出する報告書等に記載する上場株式等の配当等に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法等により、後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとする。 三、出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、分娩の手当に要した費用について分娩費を支給するとともに、出産時一時金を創設し、分娩の手当を受け出産したときは、出産時一時金を支給するものとする。 四、内閣総理大臣は、市町村妊婦健診についての望ましい基準及び当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準額を定めるものとし、市町村、病院等は、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。 五、未就学児の被保険者を対象としている国民健康保険における均等割保険料等の五割を軽減する措置の対象を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者まで拡充する。 六、高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮して、政令で定めるものとする。 七、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業に、医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業を追加するとともに、厚生労働大臣は、業務効率化・勤務環境改善計画を作成していること等の要件に適合する病院から申請があった場合、その認定をするものとする。 八、全国健康保険協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十年度までの間に限り、各年度約五百億円引き上げる。 九、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。 二、会議は、次の事項について調査審議する。 1 重要情報活動に関する基本的な方針及び外国情報活動への対処に関する基本的な方針 2 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価 3 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価 三、会議は、議長及び議員で組織する。議長は、内閣総理大臣をもって充て、会務を総理する。議員は、内閣総理大臣臨時代理、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(金融)、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。 四、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、会議の調査審議に資する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならない。 五、内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置くこととし、国家情報局は、次の事務をつかさどる。 1 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務等のうち、重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関するもの 2 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 3 会議の事務 4 四により会議に提供された資料又は情報その他の1から3までの事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 六、国家情報局に、国家情報局長を置くとともに、国家情報局長を特別職の国家公務員とする。 七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 市町村が協力・連携を図るべき地域の関係者として、教育文化、医療、福祉、商業、観光等に係る施設の利用者向け送迎サービスを提供する者である施設利用者用運送サービス提供者を追加する。また、当該提供者に対し、三の事業の円滑な実施に協力する努力義務を課す。 二 鉄道事業再構築事業の内容として、現行の事業者が行う鉄道施設の建設若しくは改良又は車両の取得若しくは改良等の措置を追加する。また、地方公共団体が、国土交通大臣の認定を受けた当該措置に係る鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合において、地方債の起債を可能とする地方財政法の特例を設ける。 三 休廃止され又はそのおそれがあるバス路線等について、地方公共団体が当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供する者を選定し、他の旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者、施設利用者用運送サービス提供者等による当該選定をした者への人員派遣等のあっせん等の支援を行うことにより、当該選定をした者に当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供させる事業を自動車地域旅客運送サービス再構築事業とし、地域公共交通特定事業に追加する。また、自動車地域旅客運送サービス再構築事業に係る独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による出融資を措置する。 四 一般旅客定期航路事業に供する旅客船の法定検査に伴う運航の一時的な休止により地域住民の日常生活等への影響が生ずることを回避するため、地方公共団体が他の船舶運航事業者等を選定し、当該選定をした者に代替運航等を実施させる事業を海上運送利便確保事業とし、地域公共交通特定事業に追加する。 五 地域旅客運送サービスに係る地域の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進を行う民間団体を連携促進団体とし、協議会の構成員として明示するとともに、地域公共交通計画の提案権を措置する。 六 地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画等を作成するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、資料又は情報の提供等を求めることができる。この場合において、当該公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 立地適正化計画に集客施設等の特定業務施設等の誘導を位置付け、容積率制限の緩和等の誘導措置を講ずることができる制度を創設する。 二 市町村は二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域の区域内について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。その際、都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、意見を述べるものとする。また、都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な援助等を行うものとする。 三 市街地再開発事業の施行区域に特定業務施設等誘導地区の区域を追加することにより、特定業務施設等誘導地区での市街地再開発事業の施行等を可能とするとともに、事業施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化を図ることにより、市街地整備事業の円滑な施行を確保する。 四 市町村は、居住者、滞在者等の活動及び滞在の質の向上を図るため、地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(固有魅力維持向上区域)を都市再生整備計画に記載することができる。 五 景観行政団体又は景観整備推進法人は、景観計画に景観再生事業(所有者に代わって行う建造物の改修・活用等により、区域内の良好な景観を再生する事業)の事項が定められている場合は、建造物の所有者と協定(再生協定)を締結し、景観再生事業を実施することができる。 六 市町村は、居住誘導区域内における住宅等の整備に関する事業若しくは都市機能誘導区域内における誘導施設等の整備に関する事業等を行うために必要な都市計画の案を作成しようとする場合、当該事業の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理を行うと見込まれる者との間に、所要の事項を定めた協定(立地適正化施設整備等協定)を締結することができる。 七 立地適正化計画について、居住誘導区域から災害危険区域を全て除外する。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国内において一般旅券の発給等の申請をする者に係る国分の手数料について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してその具体的な額を政令で定める。 二、未交付のまま失効した一般旅券の発給に係る申請をした者が失効後五年以内に最初に一般旅券の発給の申請をしたときの手数料を、当該申請に係る手数料の二倍の額とする。 三、国外において一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料に関する規定を整備する。 四、有効期間五年の一般旅券の発給対象者から十八歳以上の者を除外し、これを十八歳未満の者のみとする。また、十八歳未満の者が、現に所持する一般旅券の残存有効期間及び種類が同一の一般旅券の発給の申請をする制度を廃止する。 五、公用旅券の発給の請求に当たり戸籍謄本の提出を求める発給対象者について、使用人に限り提出させていたものを、外務大臣又は領事官が発給対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときにこれを提出させるものとする。 六、この法律は、令和八年七月一日から施行する。
本法律案は、我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、厳格な出入国管理を実現するための措置 1 本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で査証を必要としない者や、寄港地上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする外国人は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないこととする。 2 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもって本邦に入ろうとする外国人の一部の者は、必要な認証を受けなければ、本邦に入ることができないこととする。 3 船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官に対し、当該船舶等に係る乗船券等の予約者の氏名等を報告しなければならないこととし、出入国在留管理庁長官から、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を本邦に入らせてはならないこととする。 二、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るための措置 本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略し、これに代わる記録をすることができることとする。 三、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するための措置 在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げる。 四、この法律は、一部の規定を除き、令和十一年三月三十一日までの政令で定める日から施行する。
本法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、裁判官以外の裁判所の職員の員数を百二十六人減少し、二万千五百四十人に改める。 二、この法律は、令和八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自衛官の定数を改める。 二、航空自衛隊を航空宇宙自衛隊へ改編するとともに、宇宙作戦集団を新編する。 三、陸上自衛隊の第十五旅団を第十五師団へ改編する。 四、若年定年により退職する自衛官が年齢六十五年に達するまでの間は、引き続き、防衛省が再就職の援助を行うことができることとする。 五、防衛副大臣の定数を一名増加し、二名とする。 六、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の措置を講ずる。 七、本法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定める。
本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を「地方環境局」に改める。 二、地方環境局の内部組織を、現行の環境省令から、政令で定めるものに変更する。 三、この法律は、令和八年七月一日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 国、地方公共団体及び事業者の責務 1 国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。 3 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、及び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならない。 4 荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。 二 国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定めるものとする。 三 貨物自動車中継輸送事業(特定貨物自動車中継輸送施設(高速自動車国道等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する中継輸送施設)において、二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業(特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含む。))を実施しようとする者は、共同して、当該事業についての計画(貨物自動車中継輸送実施計画)を作成し、その計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 四 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が三の計画の認定を受けたときは、当該計画に係る貨物自動車中継輸送事業の実施に必要な貨物自動車運送事業法や倉庫業法等の許可等を受けたものとみなす。 五 貨物自動車中継輸送事業を推進するため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付け等を追加する。 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 産業競争力強化法の一部改正 1 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設に当たり、同法に規定する生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業大臣の確認を受けたものを「特定生産性向上設備等」と定義する。 2 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う事業変更及び事業費の上昇による事業環境の変化に対応して行う事業変更についての計画認定制度を新設し、計画に従って行う設備投資について、株式会社日本政策金融公庫のツーステップローン等の措置を講じる。 3 人口減少や少子高齢化に伴う生活維持に必要な物品等の需要減少等に対応して行われる事業変更についての計画認定制度を新設し、計画に従って行う事業について、支援措置を講じる。 二 地域経済牽(けん)引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正 1 地域経済牽引事業の用に供される工場等に対する生活環境の保持を前提とした緑地面積率等の規制の特例緩和や、データセンターに対する工業用水の供給(給水区域に限る)の義務付け等を措置する。 2 都道府県知事等の承認を受けた計画に従って行う地域経済牽引事業の用に供するための土地の整備事業について、官民連携で用地を整備する際の地権者の土地譲渡に係る税率の軽減等の措置を講じる。 三 貿易保険法の一部改正 1 本邦企業の供給網の強靱(じん)化の対応のため特に必要な日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険等に係る業務を「特定引受業務」とし、所要の規定を定める。 2 特定引受業務の経理について特別勘定を設けて整理するものとし、特別勘定の健全性の確保等のために国債の交付等に係る措置を講じる。 四 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案は、日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本中央競馬会の役員の欠格条項の一部廃止 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)に対する物品の売買等を業とする者であって競馬会と取引上密接な利害関係を有していた法人の役員等についての欠格条項の一部(競馬会の役員への任命の日以前一年間においてこれら法人の役員等に該当した者は、競馬会の役員となることができない)を廃止するものとする。 二、競馬会が保有する施設又は設備の外部による有効利用 競馬会は、他の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができることとする。 三、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更 1 競馬会が事業年度ごとに生ずる剰余金から特別振興資金に充てる金額の決定方法について、毎年度政令で定める方式を、認可を受けた事業計画の定めるところにより承認を受けた貸借対照表において定める方式に変更することとする。 2 1に伴い、特別積立金として積み立てる金額の決定方法を改めることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の改正規定は、公布の日から施行することとする。
本法律案は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う農業構造転換の推進に必要な施策の実施の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金からの国庫納付金の納付の特例の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、趣旨 この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、スマート農業技術の開発及びこれを活用した生産方式の導入、農産物の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、令和八年度から令和十一年度までにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとする。 二、日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例 1 日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定による国庫への納付のほか、同法の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額(2において「特別国庫納付金額」という。)を国庫に納付しなければならないこととする。 2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改める。 二、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。 三、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行う。 四、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設する。 五、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設する。 六、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給する。 七、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定する。 八、この法律は、令和八年四月一日から施行する。
本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に引き下げる。 二、養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)については児童の数が八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校については生徒の数が八百一人以上の学校から七百五十一人以上の学校に引き下げる。 三、事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて新たに事務職員の数を算定するものとする。 四、この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、令和十年三月三十一日までの間において、一に係る生徒の数の標準については、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては四十人とするとともに、教職員定数の標準については、二及び三により算定した教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めるものとする。
本法律案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の目的を、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることと改める。 二、就学支援金の受給資格における保護者等の収入の状況に係る要件を廃止する。 三、就学支援金の支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定する。 四、都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその四分の三に相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付するものとする。 五、この法律は、令和八年四月一日から施行する。 六、この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者が、三により支給対象者から外れる場合には、なお従前の例により就学支援金の支給を受けることができることとする。 七、政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
本法律案は、地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正 1 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を廃止して当分の間の措置とする。 2 大規模な災害又は感染症のまん延等に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものの影響により、自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、経営強化計画等の記載事項の一部を不要とする等の特例を創設する。 3 主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして組織再編成等を含む措置を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度について、申請期限を令和十三年三月三十一日まで五年間延長する。 4 金融機関等が共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して、当該金融機関等が提出する共同化措置実施計画に記載された措置の実施により業務の合理化及び収益性の向上が見込まれること、当該共同化措置実施計画に記載された方策が地域における経済の活性化のために適切なものであること等を要件として、預金保険機構が資金を交付する制度を創設する。 二、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正 金融機関等が経営基盤強化計画の認定の申請をする期限を廃止して当分の間の措置とする。 三、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正 協同組織金融機関が資本金等の額を減少して公的優先出資以外の一般の優先出資を消却することを可能とする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一1、一3及び二に係る規定は公布の日から施行する。
本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止 輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止する。 二、不当廉売関税の迂回防止制度の創設 不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため所要の規定を整備する。 三、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善 命令等に係る規定の整備 保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備する。 四、犯則調査手続のデジタル化 刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、電磁的記録提供命令の創設等の手続のデジタル化に係る規定を整備する。 五、暫定税率等の適用期限の延長等 1 令和八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百四品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(五品目)の暫定税率を引き下げる。 2 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。 3 令和八年三月三十一日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金の減少額、同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額二十兆千八百四十八億円とする。 また、交付税特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとする。 2 地方交付税の基準財政需要額の算定方法については、令和八年度に限り、地域未来基金費及び臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 3 令和八年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税については、新たに四百五十六億円を確保することとし、総額五百三十九億円とする。 二、地方財政法の一部改正 当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるため、地方債を起こすことができることとする。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 1 軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する。 2 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を創設する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、個人住民税の改正 ひとり親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行う。 二、車体課税の改正 米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止する。 三、軽油引取税の改正 軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止する。 四、その他 1 税負担軽減措置等の整理合理化等を行う。 2 この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行する。
本法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、物価上昇局面における基礎控除等の対応 二年ごとに物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げることとし、基礎控除について、合計所得金額が二千三百五十万円以下である個人の控除額を四万円引き上げるとともに、給与所得控除について、六十五万円の最低保障額を六十九万円に引き上げる。あわせて、所得税の基礎控除の特例について、合計所得金額が四百八十九万円以下の場合の上乗せ額を四十二万円まで引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額を五万円上乗せする特例を創設する。 二、強い経済の実現に向けた対応 高い生産性の確保に特に資する設備に対して即時償却又は七%若しくは四%の税額控除ができる税制措置を創設する。また、大企業向け賃上げ促進税制の廃止、研究開発税制について四十%又は五十%の税額控除ができる戦略技術領域型の創設、一定の既存住宅に係る住宅ローン控除の借入限度額の引上げ等、租税特別措置の見直しを行う。 三、税負担の公平性の確保 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について、基準所得金額からの控除額を一億六千五百万円に引き下げるとともに、適用税率を三十%に引き上げる。 四、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 所得税額に対する税率一%の新たな付加税として、防衛特別所得税を創設する。あわせて、復興特別所得税の税率を一%引き下げる。 五、その他 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う令和八年度の租税減収見込額は、約五千七百六十億円である。
本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。 一、復興施策の期間の延長 財源確保の対象となる東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を令和十二年度までに延長する。 二、復興債の発行期間の延長 復興のための施策に必要な財源の確保のために復興債を発行することができる期間を令和十二年度までに延長する。 なお、令和八年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として六十六億円が計上されている。 三、株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等の延長 一定の株式の処分により生じた収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年度までに延長する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
本法律案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特例公債の発行等 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額(令和八年度一般会計予算において二十二兆八千六百八十億円)の範囲内で、特例公債を発行することができる。 2 特例公債を発行する場合においては、1に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努める。 3 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとし、その一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 二、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
- 廃案公務員庁設置法案
本法律案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止等 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除する。 二、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置 一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除・還付する経過措置を講ずる。 三、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置 国は、軽油引取税の「当分の間税率」について、財源の確保、地方財政への配慮等に加え、軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。 四、安定財源の確保の方針 国は、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の「当分の間税率」の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとする。 1 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得る。 2 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性等にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得る。 3 地方の安定財源の確保については、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得る。その際、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応する。 五、施行期日 この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。ただし、三及び四は、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約一兆二百五億円である。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国会議員の秘書の全給料月額を改定する。 二、給料表並びに給料の級及び号給に応じ、業務調整手当を支給する。 三、令和七年十二月期の勤勉手当の支給割合を改定する。 四、令和八年度以後の勤勉手当の支給割合を改定する。 五、この法律は、公布の日から施行する。ただし、一から三については令和七年四月一日から適用し、四については令和八年四月一日から施行する。 六、その他所要の規定の整理を行う。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、現行の水準に据え置く。 二、この法律は、公布の日から施行する。
本法律案は、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。 二、基本理念として、高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに高次脳機能障害者が個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならないこと等を定める。 三、国は、二の基本理念にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有するとともに、その責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。 四、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 五、国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、必要な支援に努めなければならない。 六、都道府県知事は、地域の高次脳機能障害者支援業務を、高次脳機能障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うことができる。 七、都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。 八、都道府県は、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。 九、この法律は、令和八年四月一日から施行する。
本法律案は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 二、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 三、組織委員会については、無線局の免許・登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定を適用除外とする。 四、この法律は、公布の日から施行する。
本法律案は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県は、地域医療構想において、将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項等を定める。 二、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、都道府県知事に報告しなければならない事項に、医療機関機能を追加する。 三、都道府県が医療計画において定める事項に、重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める重点区域における医師の確保の方針等を追加する。 四、都道府県は、重点区域の病院等に勤務する医師の手当の支給に関する事業を行うことができる。当該事業に要する費用は、医療保険者等から徴収する医師手当拠出金等をもって充てる。 五、都道府県知事は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者に対し、地域外来医療の提供をすべき旨の要請、勧告等をすることができる。厚生労働大臣は、当該勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。 六、医療機関等の開設者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、電子診療録等情報を提供することができる。同基金等は、患者の同意が得られた場合等において、当該患者に医療を提供する医師等の求めに応じて、電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧できるようにしなければならない。 七、社会保険診療報酬支払基金の名称を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に改めるとともに、当該機構の目的に、情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うことを追加する。 八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、厚生労働大臣が行う必要な助言に関する規定の追加、病床数の削減を支援する事業等に関する事項の追加、同事業に要する費用に係る国の負担に関する規定の追加及び電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項の修正を行うとともに、外来医師過多区域における新たな診療所の開設の在り方、四の事業を行うに当たり医療保険者等が意見を述べる仕組みの構築及び介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討規定を追加する等の修正が行われた。
本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の国家公務員の例に準じて管理監督職員、指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員及び常勤の防衛大臣政策参与に対して本府省業務調整手当を支給する。 二、営外手当の月額を七千二百七十円とする。 三、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十二・五等及び百分の五十二・五等とする。 四、常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十七・五とする。 五、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。 六、一般職の国家公務員の例に準じて第二種初任給調整手当を新設する。 七、再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十一・二五等及び百分の五十一・二五等とする。 八、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十五とする。 九、予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる。 十、本法律は、公布の日から施行し、一から五までについては、令和七年四月一日から適用する。ただし、六から九までについては、令和八年四月一日から施行する。
本法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、俸給月額の改定 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額を引き上げる。 二、施行期日等 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、令和七年四月一日から適用する。
本法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、報酬月額の改定 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額を引き上げる。 二、施行期日等 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、令和七年四月一日から適用する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基準財政需要額の算定方法の改正 1 経済対策の事業や委託料等の物価高対応等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時経済対策費」を設ける。 2 地方公務員の給与改定に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「給与改定費」を設ける。 3 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設ける。 4 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和八年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の百分の七十五に相当する額を、令和九年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設ける。 二、地方交付税の総額の特例 1 令和七年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめる。 2 令和七年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。
本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。 2 内閣総理大臣等の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 3 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を引き上げる。 4 常勤の特別職の職員に本府省業務調整手当を支給する。 5 国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しない。 二、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府代表の俸給月額を引き上げる。 三、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府委員の俸給月額を引き上げる。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の1から4、二及び三は令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額及び期末手当、勤勉手当その他諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 俸給表の改定 全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げる。 2 諸手当の改定 イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合について、それぞれ年間〇・〇二五月分引き上げる。 ロ 本府省業務調整手当について、支給対象職員を拡大し、支給月額の上限割合を引き上げる。 ハ 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。 ニ 新たに第二種初任給調整手当を設け、地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保する。 ホ 新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。 二、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の2のニ及びホは令和八年四月一日から施行し、一の1並びに一の2のイ、ロ及びハは令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 気象業務法の一部改正 1 気象庁が行う特別警報の対象となる現象に洪水を追加することとする。 2 気象庁は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川について洪水の特別警報をする場合において、国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該河川の状況に関する情報の提供を求めることができることとし、当該求めを受けた国土交通大臣等は、当該情報を提供しなければならないこととする。 3 気象庁は、二の1の海岸について、国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、水位を示して高潮についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこととする。 4 外国法人等は、予報業務の許可を受けようとする場合には、国内代表者等を定めなければならないこととする。また、予報業務の許可を受けた者の所在(外国法人等にあっては国内代表者等の所在)を確知できないときに簡易な手続によりその許可の取消しができる制度、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名等を公表できる制度を創設することとする。 二 水防法の一部改正 1 国土交通大臣は、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められるときは、気象庁長官及び当該海岸の存する都道府県の知事と共同して、その状況を水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないこととする。 2 河川管理者等は、その管理する河川等について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその状況を関係都道府県知事等に通報しなければならないこととする。また、当該通報を受けた都道府県知事等は、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者等及び気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないこととする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとする。
本法律案は、更生保護制度の充実を図るため、保護司の安全確保を図り、その適任者を確保するための措置を講ずるとともに、更生保護事業における保護の対象者の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定の整備 1 保護司の使命及び委嘱条件を見直す。 2 保護観察所の長が、保護司の職務に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関等の協力を得て、多様な人材の確保に資するように努めるものとする規定を追加する。 3 保護司の任期を二年から三年に延長する。 二、保護司の活動環境を改善するための規定の整備 1 保護司会の任務に、更生保護サポートセンターの運営を追加する。 2 保護観察所の長が、保護司会等に対して必要な支援を行うものとする規定を追加する。 3 地方公共団体による保護司会等の活動に対する協力に関する規定を整備するとともに、民間事業者による保護司である従業者への配慮規定を追加する。 三、保護司が安全に安心して活動できるようにするための規定の整備 1 保護司が保護観察対象者等と面接をする場所の確保等を、国の責務として規定する。 2 保護司が面接場所を柔軟に選択できるよう、その職務の執行区域を弾力化する。 3 保護観察所の長が、保護観察対象者の再犯リスク等を的確に把握できるよう、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとする規定を追加する。 四、更生保護制度をより一層機能させるための規定の整備 1 生活環境の調整を行う対象者や、更生保護事業における保護の対象者の範囲を拡大する。 2 地方公共団体による更生保護事業や更生保護活動に対する協力に関する規定を整備する。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として追加する。 二、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に追加する。 二、警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとする。 三、警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告又は禁止命令等(以下「警告等」という。)をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知をしなければならないこととする。 四、警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下「相手方情報保有者等」という。)が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとする。 五、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加する。 六、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われた時における住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加する。 七、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、四については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。