公布済

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第219回国会 閣法第6号)は、第219回国会に内閣が提出した法律案です。2025年12月16日に成立し、2025年12月24日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。 2 内閣総理大臣等の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 3 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を引き上げる。 4 常勤の特別職の職員に本府省業務調整手当を支給する。 5 国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しない。 二、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府代表の俸給月額を引き上げる。 三、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府委員の俸給月額を引き上げる。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の1から4、二及び三は令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第219回国会 閣法第6号
提出回次
第219回
審議回次
第219回
提出者
内閣提出
提出日
2025年12月8日
衆議院通過日
2025年12月11日
参議院通過日
2025年12月16日
成立日
2025年12月16日
公布日
2025年12月24日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 内閣委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 内閣委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 内閣委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 内閣委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 90)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

リンク先は各公的機関のサイトです。リンク先の移動・削除により表示できない場合があります。

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。