公布済

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第219回国会 閣法第6号
提出回次
第219回
審議回次
第219回
提出者
内閣提出
提出日
2025-12-08
衆議院通過日
2025-12-11
参議院通過日
2025-12-16
成立日
2025-12-16
公布日
2025-12-24

概要

本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。 2 内閣総理大臣等の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 3 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を引き上げる。 4 常勤の特別職の職員に本府省業務調整手当を支給する。 5 国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しない。 二、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府代表の俸給月額を引き上げる。 三、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府委員の俸給月額を引き上げる。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の1から4、二及び三は令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。

時系列イベント

  1. 委員会付託

    衆議院 内閣委員会に付託

  2. 提出

    提出

  3. 委員会可決

    衆議院 内閣委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 内閣委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 内閣委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 90)

関連資料