特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第219回国会 閣法第6号)は、第219回国会に内閣が提出した法律案です。2025年12月16日に成立し、2025年12月24日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。 2 内閣総理大臣等の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 3 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を引き上げる。 4 常勤の特別職の職員に本府省業務調整手当を支給する。 5 国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しない。 二、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府代表の俸給月額を引き上げる。 三、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府委員の俸給月額を引き上げる。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の1から4、二及び三は令和七年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第219回国会 閣法第6号
- 提出回次
- 第219回
- 審議回次
- 第219回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2025年12月8日
- 衆議院通過日
- 2025年12月11日
- 参議院通過日
- 2025年12月16日
- 成立日
- 2025年12月16日
- 公布日
- 2025年12月24日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 新旧対照表(PDF/164KB) ↗新旧対照表 / 内閣官房 / PDF
- 参照条文(PDF/1,067KB) ↗参照条文 / 内閣官房 / PDF
- 法律案・理由(PDF/78KB) ↗理由 / 内閣官房 / PDF
- 要綱(PDF/104KB) ↗要綱 / 内閣官房 / PDF
- ページのトップへ戻る ↗未分類 / 内閣官房
- 概要(PDF/134KB) ↗概要 / 内閣官房 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 参議院内閣委員会の修正案(参政・否決) ↗その他 / 参議院 / PDF
- 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議) ↗理由 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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