公布済

租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第218回国会 衆法第1号
提出回次
第218回
審議回次
第219回
提出者
衆議院議員提出
発議者
重徳和彦君 外10名
提出日
2025-08-01
参議院通過日
2025-11-28
公布日
2025-12-05

概要

本法律案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止等 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除する。 二、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置 一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除・還付する経過措置を講ずる。 三、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置 国は、軽油引取税の「当分の間税率」について、財源の確保、地方財政への配慮等に加え、軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。 四、安定財源の確保の方針 国は、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の「当分の間税率」の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとする。 1 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得る。 2 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性等にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得る。 3 地方の安定財源の確保については、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得る。その際、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応する。 五、施行期日 この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。ただし、三及び四は、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約一兆二百五億円である。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 財務金融委員会に付託

  3. 修正

    衆議院 財務金融委員会で修正

  4. 委員会付託

    参議院 財政金融委員会に付託

  5. 委員会可決

    参議院 財政金融委員会で可決

  6. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  7. 公布

    公布 (法律番号 81)

  8. 成立

    衆議院 審議経過: 成立

関連資料