ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
基本情報
- 議案番号
- 第219回国会 閣法第1号
- 提出回次
- 第219回
- 審議回次
- 第219回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2025-11-11
- 衆議院通過日
- 2025-11-25
- 参議院通過日
- 2025-12-03
- 成立日
- 2025-12-03
- 公布日
- 2025-12-10
概要
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に追加する。 二、警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとする。 三、警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告又は禁止命令等(以下「警告等」という。)をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知をしなければならないこととする。 四、警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下「相手方情報保有者等」という。)が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとする。 五、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加する。 六、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われた時における住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加する。 七、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、四については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
時系列イベント
- 提出
提出
- 委員会付託
衆議院 内閣委員会に付託
- 委員会可決
衆議院 内閣委員会で可決
- 衆議院可決
衆議院本会議で可決 (異議の有無)
- 委員会付託
参議院 内閣委員会に付託
- 委員会可決
参議院 内閣委員会で可決
- 成立
成立
- 参議院可決
参議院本会議で可決 (押しボタン)
- 公布
公布 (法律番号 83)
関連資料
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議) ↗理由 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF