医療法等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
基本情報
- 議案番号
- 第217回国会 閣法第21号
- 提出回次
- 第217回
- 審議回次
- 第219回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2025-02-14
- 参議院通過日
- 2025-12-05
- 公布日
- 2025-12-12
概要
本法律案は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県は、地域医療構想において、将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項等を定める。 二、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、都道府県知事に報告しなければならない事項に、医療機関機能を追加する。 三、都道府県が医療計画において定める事項に、重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める重点区域における医師の確保の方針等を追加する。 四、都道府県は、重点区域の病院等に勤務する医師の手当の支給に関する事業を行うことができる。当該事業に要する費用は、医療保険者等から徴収する医師手当拠出金等をもって充てる。 五、都道府県知事は、外来医師過多区域において診療所を開設しようとする者に対し、地域外来医療の提供をすべき旨の要請、勧告等をすることができる。厚生労働大臣は、当該勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。 六、医療機関等の開設者等は、社会保険診療報酬支払基金等に対し、電子診療録等情報を提供することができる。同基金等は、患者の同意が得られた場合等において、当該患者に医療を提供する医師等の求めに応じて、電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧できるようにしなければならない。 七、社会保険診療報酬支払基金の名称を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に改めるとともに、当該機構の目的に、情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うことを追加する。 八、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、厚生労働大臣が行う必要な助言に関する規定の追加、病床数の削減を支援する事業等に関する事項の追加、同事業に要する費用に係る国の負担に関する規定の追加及び電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項の修正を行うとともに、外来医師過多区域における新たな診療所の開設の在り方、四の事業を行うに当たり医療保険者等が意見を述べる仕組みの構築及び介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討規定を追加する等の修正が行われた。
時系列イベント
- 提出
提出
- 委員会付託
衆議院 厚生労働委員会に付託
- 修正
衆議院 厚生労働委員会で修正
- 委員会付託
参議院 厚生労働委員会に付託
- 委員会可決
参議院 厚生労働委員会で可決
- 参議院可決
参議院本会議で可決 (押しボタン)
- 公布
公布 (法律番号 87)
- 成立
衆議院 審議経過: 成立
関連資料
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 衆議院厚生労働委員会の修正案(可決) ↗その他 / 参議院 / PDF
- 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議) ↗理由 / 参議院 / PDF