気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
基本情報
- 議案番号
- 第219回国会 閣法第4号
- 提出回次
- 第219回
- 審議回次
- 第219回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2025-11-11
- 衆議院通過日
- 2025-11-27
- 参議院通過日
- 2025-12-05
- 成立日
- 2025-12-05
- 公布日
- 2025-12-12
概要
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 気象業務法の一部改正 1 気象庁が行う特別警報の対象となる現象に洪水を追加することとする。 2 気象庁は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川について洪水の特別警報をする場合において、国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該河川の状況に関する情報の提供を求めることができることとし、当該求めを受けた国土交通大臣等は、当該情報を提供しなければならないこととする。 3 気象庁は、二の1の海岸について、国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、水位を示して高潮についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこととする。 4 外国法人等は、予報業務の許可を受けようとする場合には、国内代表者等を定めなければならないこととする。また、予報業務の許可を受けた者の所在(外国法人等にあっては国内代表者等の所在)を確知できないときに簡易な手続によりその許可の取消しができる制度、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名等を公表できる制度を創設することとする。 二 水防法の一部改正 1 国土交通大臣は、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められるときは、気象庁長官及び当該海岸の存する都道府県の知事と共同して、その状況を水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないこととする。 2 河川管理者等は、その管理する河川等について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその状況を関係都道府県知事等に通報しなければならないこととする。また、当該通報を受けた都道府県知事等は、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者等及び気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないこととする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとする。
時系列イベント
- 提出
提出
- 委員会付託
衆議院 国土交通委員会に付託
- 委員会可決
衆議院 国土交通委員会で可決
- 衆議院可決
衆議院本会議で可決 (異議の有無)
- 委員会付託
参議院 国土交通委員会に付託
- 委員会可決
参議院 国土交通委員会で可決
- 成立
成立
- 参議院可決
参議院本会議で可決 (押しボタン)
- 公布
公布 (法律番号 86)
関連資料
- 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議) ↗理由 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF