公布済

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第219回国会 閣法第3号
提出回次
第219回
審議回次
第219回
提出者
内閣提出
提出日
2025-11-11
衆議院通過日
2025-11-25
参議院通過日
2025-12-03
成立日
2025-12-03
公布日
2025-12-10

概要

本法律案は、更生保護制度の充実を図るため、保護司の安全確保を図り、その適任者を確保するための措置を講ずるとともに、更生保護事業における保護の対象者の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定の整備 1 保護司の使命及び委嘱条件を見直す。 2 保護観察所の長が、保護司の職務に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関等の協力を得て、多様な人材の確保に資するように努めるものとする規定を追加する。 3 保護司の任期を二年から三年に延長する。 二、保護司の活動環境を改善するための規定の整備 1 保護司会の任務に、更生保護サポートセンターの運営を追加する。 2 保護観察所の長が、保護司会等に対して必要な支援を行うものとする規定を追加する。 3 地方公共団体による保護司会等の活動に対する協力に関する規定を整備するとともに、民間事業者による保護司である従業者への配慮規定を追加する。 三、保護司が安全に安心して活動できるようにするための規定の整備 1 保護司が保護観察対象者等と面接をする場所の確保等を、国の責務として規定する。 2 保護司が面接場所を柔軟に選択できるよう、その職務の執行区域を弾力化する。 3 保護観察所の長が、保護観察対象者の再犯リスク等を的確に把握できるよう、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとする規定を追加する。 四、更生保護制度をより一層機能させるための規定の整備 1 生活環境の調整を行う対象者や、更生保護事業における保護の対象者の範囲を拡大する。 2 地方公共団体による更生保護事業や更生保護活動に対する協力に関する規定を整備する。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 法務委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 法務委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (異議の有無)

  5. 委員会付託

    参議院 法務委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 法務委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 82)

関連資料