更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(第219回国会 閣法第3号)は、第219回国会に内閣が提出した法律案です。2025年12月3日に成立し、2025年12月10日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、更生保護制度の充実を図るため、保護司の安全確保を図り、その適任者を確保するための措置を講ずるとともに、更生保護事業における保護の対象者の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定の整備 1 保護司の使命及び委嘱条件を見直す。 2 保護観察所の長が、保護司の職務に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関等の協力を得て、多様な人材の確保に資するように努めるものとする規定を追加する。 3 保護司の任期を二年から三年に延長する。 二、保護司の活動環境を改善するための規定の整備 1 保護司会の任務に、更生保護サポートセンターの運営を追加する。 2 保護観察所の長が、保護司会等に対して必要な支援を行うものとする規定を追加する。 3 地方公共団体による保護司会等の活動に対する協力に関する規定を整備するとともに、民間事業者による保護司である従業者への配慮規定を追加する。 三、保護司が安全に安心して活動できるようにするための規定の整備 1 保護司が保護観察対象者等と面接をする場所の確保等を、国の責務として規定する。 2 保護司が面接場所を柔軟に選択できるよう、その職務の執行区域を弾力化する。 3 保護観察所の長が、保護観察対象者の再犯リスク等を的確に把握できるよう、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとする規定を追加する。 四、更生保護制度をより一層機能させるための規定の整備 1 生活環境の調整を行う対象者や、更生保護事業における保護の対象者の範囲を拡大する。 2 地方公共団体による更生保護事業や更生保護活動に対する協力に関する規定を整備する。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第219回国会 閣法第3号
- 提出回次
- 第219回
- 審議回次
- 第219回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2025年11月11日
- 衆議院通過日
- 2025年11月25日
- 参議院通過日
- 2025年12月3日
- 成立日
- 2025年12月3日
- 公布日
- 2025年12月10日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議) ↗理由 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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