公布済

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第219回国会 閣法第10号
提出回次
第219回
審議回次
第219回
提出者
内閣提出
提出日
2025-12-08
衆議院通過日
2025-12-11
参議院通過日
2025-12-16
成立日
2025-12-16
公布日
2025-12-24

概要

本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の国家公務員の例に準じて管理監督職員、指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員及び常勤の防衛大臣政策参与に対して本府省業務調整手当を支給する。 二、営外手当の月額を七千二百七十円とする。 三、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十二・五等及び百分の五十二・五等とする。 四、常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十七・五とする。 五、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。 六、一般職の国家公務員の例に準じて第二種初任給調整手当を新設する。 七、再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十一・二五等及び百分の五十一・二五等とする。 八、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十五とする。 九、予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる。 十、本法律は、公布の日から施行し、一から五までについては、令和七年四月一日から適用する。ただし、六から九までについては、令和八年四月一日から施行する。

時系列イベント

  1. 委員会付託

    衆議院 安全保障委員会に付託

  2. 提出

    提出

  3. 委員会可決

    衆議院 安全保障委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 外交防衛委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 外交防衛委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 95)

関連資料