国家情報会議設置法案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 施行予定 2026年12月2日
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
国家情報会議設置法案(第221回国会 閣法第24号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年5月27日に成立し、2026年6月3日に公布されました。成立後の法律は「国家情報会議設置法」です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。 二、会議は、次の事項について調査審議する。 1 重要情報活動に関する基本的な方針及び外国情報活動への対処に関する基本的な方針 2 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価 3 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価 三、会議は、議長及び議員で組織する。議長は、内閣総理大臣をもって充て、会務を総理する。議員は、内閣総理大臣臨時代理、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(金融)、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。 四、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、会議の調査審議に資する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならない。 五、内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置くこととし、国家情報局は、次の事務をつかさどる。 1 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務等のうち、重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関するもの 2 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 3 会議の事務 4 四により会議に提供された資料又は情報その他の1から3までの事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 六、国家情報局に、国家情報局長を置くとともに、国家情報局長を特別職の国家公務員とする。 七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第24号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月13日
- 衆議院通過日
- 2026年4月23日
- 参議院通過日
- 2026年5月27日
- 成立日
- 2026年5月27日
- 公布日
- 2026年6月3日
- 施行日
- 2026年7月31日(国家情報会議設置法)、2026年12月2日(国家情報会議設置法)
審議経過・今後の予定
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 参照条文(PDF/3.6MB) ↗参照条文 / 内閣官房 / PDF
- 新旧対照表(PDF/209KB) ↗新旧対照表 / 内閣官房 / PDF
- 概要(PDF/82KB) ↗概要 / 内閣官房 / PDF
- 要綱(PDF/69KB) ↗要綱 / 内閣官房 / PDF
- 法律案・理由(PDF/98KB) ↗理由 / 内閣官房 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 参議院内閣委員会の修正案(立憲・否決) ↗その他 / 参議院 / PDF
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