物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第16号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年5月13日に成立し、2026年5月20日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 国、地方公共団体及び事業者の責務 1 国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。 3 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、及び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならない。 4 荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。 二 国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定めるものとする。 三 貨物自動車中継輸送事業(特定貨物自動車中継輸送施設(高速自動車国道等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する中継輸送施設)において、二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業(特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含む。))を実施しようとする者は、共同して、当該事業についての計画(貨物自動車中継輸送実施計画)を作成し、その計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。 四 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が三の計画の認定を受けたときは、当該計画に係る貨物自動車中継輸送事業の実施に必要な貨物自動車運送事業法や倉庫業法等の許可等を受けたものとみなす。 五 貨物自動車中継輸送事業を推進するため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付け等を追加する。 六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第16号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月6日
- 衆議院通過日
- 2026年4月14日
- 参議院通過日
- 2026年5月13日
- 成立日
- 2026年5月13日
- 公布日
- 2026年5月20日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
関連パブリックコメント
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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