外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第27号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年5月29日に成立し、2026年6月5日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、対内直接投資等の定義の見直し等 対内直接投資等に該当する行為に、本邦企業に対して一定の投資をしている海外法人等の議決権の取得であって、新たに当該法人等の議決権の総数を百分の五十以上保有することとなる行為等を追加する。 二、国の安全等に係る措置に係る規定の整備 外国投資家は、対内直接投資等が国の安全等を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置を講ずる場合に、当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出なければならない。 三、外国投資家のみなし規定の見直し 外国投資家以外の者が、契約等に基づき、非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについて、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして外国投資家に係る規定を適用する。 四、事前届出の対象でない対内直接投資等及び特定取得に対する報告徴収等の整備 財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行った事前届出の対象でない対内直接投資等又は特定取得であって、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものについて、特に必要があると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる。 五、関係行政機関との協力 財務大臣及び事業所管大臣は、審査又は四の報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長の意見を求めなければならない。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第27号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月17日
- 衆議院通過日
- 2026年5月14日
- 参議院通過日
- 2026年5月29日
- 成立日
- 2026年5月29日
- 公布日
- 2026年6月5日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
関連パブリックコメント
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
リンク先は各公的機関のサイトです。リンク先の移動・削除により表示できない場合があります。
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。