人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第40号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年6月11日に成立し、2026年6月17日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部を次のように改正する。 1 題名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。 2 人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打上げを行う者について、宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。 3 地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットへの搭載前にその構造が宇宙空間の有害な汚染等を防止する等のための基準に適合していることを認定する制度を創設するとともに、その搭載を委託した者等について、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に追加する。 二、宇宙基本法の一部を改正し、宇宙開発利用に関する基本的施策として、宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加する。 三、内閣府設置法の一部を改正し、宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打上げの安全の確保に関する重要事項に拡充する。 四、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は、公布の日から施行する。 五、政府は、この法律の施行後三年を目途として、一の規定による改正後の宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第40号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月27日
- 衆議院通過日
- 2026年6月11日
- 参議院通過日
- 2026年4月24日
- 成立日
- 2026年6月11日
- 公布日
- 2026年6月17日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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