公布済

社会福祉法等の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第45号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-04-03
衆議院通過日
2026-05-26
参議院通過日
2026-06-19
成立日
2026-06-19
公布日
2026-06-25

概要

本法律案は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、小規模市町村は、包括的な支援体制の整備を促進するための事業を行うことができるものとする。また、市町村は、地域住民の支援等を検討する会議を組織することができるものとする。 二、中山間・人口減少地域において、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型等を新設する。 三、近隣に居住する家族がいないこと等により日常生活等を営むのに支障がある生計困難者に対する保健医療サービス等の利用の援助を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付ける。 四、市町村は、地域における成年後見制度等の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、地域権利擁護相談支援センターを設置することができるものとする。 五、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームを設置しようとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないものとする。また、その入居者に係る相談支援の類型を新設し、利用者負担を求める。 六、都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、協議会を置くよう努めるものとする。 七、介護福祉士養成施設等を平成二十九年度から令和十三年度までの間に卒業した者は、卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとする。また、卒業した者が五年間継続して介護等の業務に従事した場合において、引き続き介護福祉士となる資格を有するものとする措置の対象を平成二十九年度から令和八年度までの間に卒業した者とする。 八、介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。 九、社会福祉連携推進法人は、認定所轄庁の認可を受けたときは、第二種社会福祉事業を行うことができるものとする。また、社会福祉法人が解散する場合の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。 十、厚生労働大臣は、災害時福祉業務に従事する旨の承諾をした者を登録するものとする。 十一、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 厚生労働委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 厚生労働委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 厚生労働委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 厚生労働委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 51)

関連資料