出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第20号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026-03-10
- 衆議院通過日
- 2026-04-28
- 参議院通過日
- 2026-05-29
- 成立日
- 2026-05-29
- 公布日
- 2026-06-05
概要
本法律案は、我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、厳格な出入国管理を実現するための措置 1 本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で査証を必要としない者や、寄港地上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする外国人は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないこととする。 2 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもって本邦に入ろうとする外国人の一部の者は、必要な認証を受けなければ、本邦に入ることができないこととする。 3 船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官に対し、当該船舶等に係る乗船券等の予約者の氏名等を報告しなければならないこととし、出入国在留管理庁長官から、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を本邦に入らせてはならないこととする。 二、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るための措置 本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略し、これに代わる記録をすることができることとする。 三、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するための措置 在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げる。 四、この法律は、一部の規定を除き、令和十一年三月三十一日までの政令で定める日から施行する。
時系列イベント
- 提出
提出
- 委員会付託
衆議院 法務委員会に付託
- 委員会可決
衆議院 法務委員会で可決
- 衆議院可決
衆議院本会議で可決 (起立)
- 委員会付託
参議院 法務委員会に付託
- 委員会可決
参議院 法務委員会で可決
- 成立
成立
- 参議院可決
参議院本会議で可決 (押しボタン)
- 公布
公布 (法律番号 32)
関連資料
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 参議院法務委員会の修正案(公明・否決) ↗その他 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF