都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第22号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年5月20日に成立し、2026年5月27日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 立地適正化計画に集客施設等の特定業務施設等の誘導を位置付け、容積率制限の緩和等の誘導措置を講ずることができる制度を創設する。 二 市町村は二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域の区域内について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。その際、都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、意見を述べるものとする。また、都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な援助等を行うものとする。 三 市街地再開発事業の施行区域に特定業務施設等誘導地区の区域を追加することにより、特定業務施設等誘導地区での市街地再開発事業の施行等を可能とするとともに、事業施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化を図ることにより、市街地整備事業の円滑な施行を確保する。 四 市町村は、居住者、滞在者等の活動及び滞在の質の向上を図るため、地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(固有魅力維持向上区域)を都市再生整備計画に記載することができる。 五 景観行政団体又は景観整備推進法人は、景観計画に景観再生事業(所有者に代わって行う建造物の改修・活用等により、区域内の良好な景観を再生する事業)の事項が定められている場合は、建造物の所有者と協定(再生協定)を締結し、景観再生事業を実施することができる。 六 市町村は、居住誘導区域内における住宅等の整備に関する事業若しくは都市機能誘導区域内における誘導施設等の整備に関する事業等を行うために必要な都市計画の案を作成しようとする場合、当該事業の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理を行うと見込まれる者との間に、所要の事項を定めた協定(立地適正化施設整備等協定)を締結することができる。 七 立地適正化計画について、居住誘導区域から災害危険区域を全て除外する。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第22号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月10日
- 衆議院通過日
- 2026年4月23日
- 参議院通過日
- 2026年5月20日
- 成立日
- 2026年5月20日
- 公布日
- 2026年5月27日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
関連パブリックコメント
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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