太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案(第221回国会 閣法第49号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年5月29日に成立し、2026年6月5日に公布されました。成立後の法律は「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」です。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとする。 二、主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断基準を定め、必要な指導及び助言をすることができるものとする。また、多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するもの)に対し、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の主務大臣への届出を義務付け、当該届出の内容が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、主務大臣が勧告及び命令をできるものとする。 三、費用効率的な再資源化等の促進のため、太陽電池廃棄物の再資源化等事業計画の認定制度を創設し、廃棄物処理法の事業許可と保管基準の特例措置を講ずるとともに、財政上の措置を講ずる。 四、太陽電池の製造・輸入業者等に対し、環境に配慮した設計がなされた太陽電池の製造・販売、含有物質の情報提供等に係る措置を講ずる。 五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 六、政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、本制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、多量事業用太陽電池廃棄者の要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者に対する再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第49号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年4月3日
- 衆議院通過日
- 2026年5月12日
- 参議院通過日
- 2026年5月29日
- 成立日
- 2026年5月29日
- 公布日
- 2026年6月5日
- 施行日
- 2026年6月5日
審議経過・今後の予定
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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