公布済

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第59号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-04-10
衆議院通過日
2026-05-26
参議院通過日
2026-06-12
成立日
2026-06-12
公布日
2026-06-19

概要

本法律案は、使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、所要の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない。 二、国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品であって特定有害廃棄物等に該当するものの保管又は再生はなるべく国内において適正にされなければならない。また、当該物品を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなければならない。 三、一の許可を受けた事業者等、二の輸出しようとする者等に対する報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等の規定を整備する。 四、都道府県及び市町村は、非常災害廃棄物適正処理業者等との間において、非常災害廃棄物の処理に関する協定を締結するよう努めなければならないものとするとともに、市町村が定める一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害時における一般廃棄物の適正な処理等に関する施策に関する事項を追加する。 五、都道府県知事は、基準に適合する一般廃棄物の最終処分場等の設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができ、当該設置者は、非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を受けなければならない。 六、国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するとともに、当該事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託することができる。 七、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に規定する同社の事業の範囲に非常災害廃棄物の処理に関する事業を追加する。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 環境委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 環境委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 環境委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 環境委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 43)

関連資料