公布済

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第2号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-02-20
衆議院通過日
2026-03-13
参議院通過日
2026-03-31
成立日
2026-03-31
公布日
2026-03-31

概要

本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。 一、復興施策の期間の延長 財源確保の対象となる東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を令和十二年度までに延長する。 二、復興債の発行期間の延長 復興のための施策に必要な財源の確保のために復興債を発行することができる期間を令和十二年度までに延長する。 なお、令和八年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として六十六億円が計上されている。 三、株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等の延長 一定の株式の処分により生じた収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年度までに延長する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 財務金融委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 財務金融委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 財政金融委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 財政金融委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 6)

関連資料