公布済

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第2号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年3月31日に成立し、2026年3月31日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案は、東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずるものであり、その内容は次のとおりである。 一、復興施策の期間の延長 財源確保の対象となる東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を令和十二年度までに延長する。 二、復興債の発行期間の延長 復興のための施策に必要な財源の確保のために復興債を発行することができる期間を令和十二年度までに延長する。 なお、令和八年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として六十六億円が計上されている。 三、株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等の延長 一定の株式の処分により生じた収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年度までに延長する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第2号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026年2月20日
衆議院通過日
2026年3月13日
参議院通過日
2026年3月31日
成立日
2026年3月31日
公布日
2026年3月31日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 財務金融委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 財務金融委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 財政金融委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 財政金融委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 6)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。