財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第1号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年3月31日に成立し、2026年3月31日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特例公債の発行等 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額(令和八年度一般会計予算において二十二兆八千六百八十億円)の範囲内で、特例公債を発行することができる。 2 特例公債を発行する場合においては、1に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努める。 3 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとし、その一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 二、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第1号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年2月20日
- 衆議院通過日
- 2026年3月13日
- 参議院通過日
- 2026年3月31日
- 成立日
- 2026年3月31日
- 公布日
- 2026年3月31日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 参議院財政金融委員会の修正案(立憲、公明、参政・否決) ↗その他 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
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