公布済

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第1号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年3月31日に成立し、2026年3月31日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特例公債の発行等 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額(令和八年度一般会計予算において二十二兆八千六百八十億円)の範囲内で、特例公債を発行することができる。 2 特例公債を発行する場合においては、1に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努める。 3 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとし、その一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 二、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第1号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026年2月20日
衆議院通過日
2026年3月13日
参議院通過日
2026年3月31日
成立日
2026年3月31日
公布日
2026年3月31日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 財務金融委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 財務金融委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 財政金融委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 財政金融委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 13)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。