公布済

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第1号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-02-20
衆議院通過日
2026-03-13
参議院通過日
2026-03-31
成立日
2026-03-31
公布日
2026-03-31

概要

本法律案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特例公債の発行等 1 財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額(令和八年度一般会計予算において二十二兆八千六百八十億円)の範囲内で、特例公債を発行することができる。 2 特例公債を発行する場合においては、1に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努める。 3 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとし、その一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 二、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 財務金融委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 財務金融委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 財政金融委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 財政金融委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 13)

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