地方交付税法等の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
地方交付税法等の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第5号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年3月31日に成立し、2026年3月31日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金の減少額、同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額二十兆千八百四十八億円とする。 また、交付税特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとする。 2 地方交付税の基準財政需要額の算定方法については、令和八年度に限り、地域未来基金費及び臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 3 令和八年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税については、新たに四百五十六億円を確保することとし、総額五百三十九億円とする。 二、地方財政法の一部改正 当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるため、地方債を起こすことができることとする。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 1 軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する。 2 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を創設する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第5号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年2月20日
- 衆議院通過日
- 2026年3月13日
- 参議院通過日
- 2026年3月31日
- 成立日
- 2026年3月31日
- 公布日
- 2026年3月31日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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