公布済

地方交付税法等の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第5号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-02-20
衆議院通過日
2026-03-13
参議院通過日
2026-03-31
成立日
2026-03-31
公布日
2026-03-31

概要

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金の減少額、同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額二十兆千八百四十八億円とする。 また、交付税特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとする。 2 地方交付税の基準財政需要額の算定方法については、令和八年度に限り、地域未来基金費及び臨時財政対策債償還基金費を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 3 令和八年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税については、新たに四百五十六億円を確保することとし、総額五百三十九億円とする。 二、地方財政法の一部改正 当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるため、地方債を起こすことができることとする。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 1 軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する。 2 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金を創設する。 四、施行期日 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 総務委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 総務委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 総務委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 総務委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 3)

関連資料