著作権法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
著作権法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第62号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年6月17日に成立し、2026年6月24日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、実演が録音されている商業用レコードを用いてその実演を公に再生した者は、実演家に対し、また、商業用レコードを用いてそのレコードに係る音を公に再生した者は、レコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならない。 二、商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、実演家に対し、また、商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、レコード製作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わなければならない。 三、一は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合等には適用しない。また、二は、放送等されるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合や通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合等には適用しない。 四、一又は二の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者又は商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下「指定団体」という。)があるときは、指定団体によってのみ行使することができる。 五、指定団体は、一又は二の二次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる二次使用料の額等を記載した二次使用料規程を定めなければならない。また、指定団体は、二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、二次使用料規程の案を公示しなければならない。 六、五の公示があったときは、利用者代表は、公示の日から一月以内に、指定団体に対し、二次使用料規程の案の変更について協議を求めることができ、指定団体は、協議に応じなければならない。また、公示の日から起算して六月を経過しても協議が成立しないときは、指定団体又は利用者代表は、二次使用料規程の案について文化庁長官の裁定を申請することができる。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第62号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年5月15日
- 衆議院通過日
- 2026年6月4日
- 参議院通過日
- 2026年6月17日
- 成立日
- 2026年6月17日
- 公布日
- 2026年6月24日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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