公布済

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第33号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年5月22日に成立し、2026年5月29日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案は、近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加することとし、これに伴い、題名を「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に改める。 二、携帯通信事業者が本邦内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合に、住居に代わる事項の確認による本人確認に関する規定を整備する。 三、携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締結の相手方と役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が異なる場合に、当該自然人の権限又は地位の確認を行うことを義務付ける。 四、警察署長が、一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を携帯通信事業者に求めることができる制度において、その求めのために必要があると認めるときは、関係する電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることを可能とする。 五、特定の個人が同時に利用することができる通信可能端末設備の数が一定数を超えることとなる場合には、携帯通信事業者がその超えることとなる部分についての電気通信役務の提供を拒否することを可能とする。 六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第33号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026年3月24日
衆議院通過日
2026年5月14日
参議院通過日
2026年5月22日
成立日
2026年5月22日
公布日
2026年5月29日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 総務委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 総務委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 総務委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 総務委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 25)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。