重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第31号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年6月17日に成立し、2026年6月24日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とする。 二、対象施設の追加 1 天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とする。 2 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができることとする。 三、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備 対象施設に対する危険を未然に防止するための措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき等において警察官がとることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ずることが含まれることを明確化する。 四、罰則の創設 対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設ける。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第31号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月24日
- 衆議院通過日
- 2026年5月26日
- 参議院通過日
- 2026年6月17日
- 成立日
- 2026年6月17日
- 公布日
- 2026年6月24日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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