公布済

農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第11号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-03-03
衆議院通過日
2026-03-13
参議院通過日
2026-03-31
成立日
2026-03-31
公布日
2026-03-31

概要

本法律案は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う農業構造転換の推進に必要な施策の実施の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金からの国庫納付金の納付の特例の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、趣旨 この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、スマート農業技術の開発及びこれを活用した生産方式の導入、農産物の輸出を行う産地の育成その他の農業構造転換の推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、令和八年度から令和十一年度までにおける日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとする。 二、日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例 1 日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定による国庫への納付のほか、同法の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額(2において「特別国庫納付金額」という。)を国庫に納付しなければならないこととする。 2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 農林水産委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 農林水産委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  5. 委員会付託

    参議院 農林水産委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 農林水産委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 10)

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