公布済

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第10号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-03-03
衆議院通過日
2026-03-13
参議院通過日
2026-03-31
成立日
2026-03-31
公布日
2026-03-31

概要

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、在ラトビア日本国大使館の位置の地名を改める。 二、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。 三、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直しを行う。 四、在外公館に勤務する外務公務員の同行子女手当を新設する。 五、在外公館に勤務する外務公務員の在外単身赴任手当を新設する。 六、在外公館に勤務する外務公務員の国内の留守宅に係る住居手当を支給する。 七、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を改定する。 八、この法律は、令和八年四月一日から施行する。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 外務委員会に付託

  3. 委員会可決

    衆議院 外務委員会で可決

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (異議の有無)

  5. 委員会付託

    参議院 外交防衛委員会に付託

  6. 委員会可決

    参議院 外交防衛委員会で可決

  7. 成立

    成立

  8. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  9. 公布

    公布 (法律番号 1)

関連資料