公布済

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第30号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026-03-19
参議院通過日
2026-06-10
公布日
2026-06-17

概要

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。 二、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業等及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。 三、特定重要技術の研究開発の促進等を図るため、指定基金協議会を組織できる基金が設置される法人の対象に、研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えることとする。 四、特定海外事業(海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業)を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとし、株式会社国際協力銀行が、新たな勘定を設けて、認定特定海外事業者に対して必要な資金の貸付け等の支援を行う制度を創設することとする。 五、内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究を行うとともに、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為の防止のための情報共有及び対策について協議する官民協議会を組織することとし、これらに関する業務の一部を独立行政法人経済産業研究所に行わせることができることとする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 七、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加えること等の条項を追加する修正が行われた。

時系列イベント

  1. 提出

    提出

  2. 委員会付託

    衆議院 内閣委員会に付託

  3. 修正

    衆議院 内閣委員会で修正

  4. 委員会付託

    参議院 内閣委員会に付託

  5. 委員会可決

    参議院 内閣委員会で可決

  6. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  7. 公布

    公布 (法律番号 38)

  8. 成立

    衆議院 審議経過: 成立

関連資料