日本中央競馬会法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第12号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年3月31日に成立し、2026年3月31日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本中央競馬会の役員の欠格条項の一部廃止 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)に対する物品の売買等を業とする者であって競馬会と取引上密接な利害関係を有していた法人の役員等についての欠格条項の一部(競馬会の役員への任命の日以前一年間においてこれら法人の役員等に該当した者は、競馬会の役員となることができない)を廃止するものとする。 二、競馬会が保有する施設又は設備の外部による有効利用 競馬会は、他の業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができることとする。 三、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更 1 競馬会が事業年度ごとに生ずる剰余金から特別振興資金に充てる金額の決定方法について、毎年度政令で定める方式を、認可を受けた事業計画の定めるところにより承認を受けた貸借対照表において定める方式に変更することとする。 2 1に伴い、特別積立金として積み立てる金額の決定方法を改めることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の改正規定は、公布の日から施行することとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第12号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月3日
- 衆議院通過日
- 2026年3月13日
- 参議院通過日
- 2026年3月31日
- 成立日
- 2026年3月31日
- 公布日
- 2026年3月31日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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