公布済

旅券法の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

旅券法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第21号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年4月24日に成立し、2026年5月7日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国内において一般旅券の発給等の申請をする者に係る国分の手数料について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してその具体的な額を政令で定める。 二、未交付のまま失効した一般旅券の発給に係る申請をした者が失効後五年以内に最初に一般旅券の発給の申請をしたときの手数料を、当該申請に係る手数料の二倍の額とする。 三、国外において一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料に関する規定を整備する。 四、有効期間五年の一般旅券の発給対象者から十八歳以上の者を除外し、これを十八歳未満の者のみとする。また、十八歳未満の者が、現に所持する一般旅券の残存有効期間及び種類が同一の一般旅券の発給の申請をする制度を廃止する。 五、公用旅券の発給の請求に当たり戸籍謄本の提出を求める発給対象者について、使用人に限り提出させていたものを、外務大臣又は領事官が発給対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときにこれを提出させるものとする。 六、この法律は、令和八年七月一日から施行する。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第21号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026年3月10日
衆議院通過日
2026年4月14日
参議院通過日
2026年4月24日
成立日
2026年4月24日
公布日
2026年5月7日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 外務委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 外務委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (異議の有無)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 外交防衛委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 外交防衛委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 19)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

リンク先は各公的機関のサイトです。リンク先の移動・削除により表示できない場合があります。

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。