公布済

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月29日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第35号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年5月15日に成立し、2026年5月19日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案は、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ランピースキン病の追加 家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対象とし、その死体を焼却等の義務の対象とすることとする。 二、豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更 豚熱に係ると殺義務の対象を、全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道府県知事が命ずるものに限ることとする。 三、輸入禁止品への対応の強化 1 輸入禁止又は輸入のための検査証明書の添付の規定に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁止することとする。 2 家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、及び検査に必要な限度で監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取する権限を付与し、当該物の集取をされた者は、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の通知を受けた後でなければ、当該物の販売等をしてはならないこととする。 3 家畜防疫官は、2の立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できることとする。 四、登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用 都道府県知事が行う研修を修了して、登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用を業務とすることができることとする。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第35号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026年3月24日
衆議院通過日
2026年4月23日
参議院通過日
2026年5月15日
成立日
2026年5月15日
公布日
2026年5月19日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 農林水産委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 農林水産委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 農林水産委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 農林水産委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 20)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

関連パブリックコメント

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。