有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月16日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第22号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月8日に成立し、2026年7月15日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、都道県の責務の追加 都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 二、滞在型観光の促進に関する規定の追加 1 基本方針に定める事項に「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加する。 2 都道県計画に定める事項に「滞在型観光の促進に関する事項」を追加する。 3 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。 三、期限の延長 特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長する。 四、特定有人国境離島地域の追加 特定有人国境離島地域として、「天売・焼尻(北海道)」、「飛島(山形県)」、「新島・式根島(東京都)」及び「粟島(新潟県)」を追加する。 五、施行期日等 1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、三及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行する。 2 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 衆法第22号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 衆議院議員提出
- 提出日
- 2026年6月24日
- 衆議院通過日
- 2026年6月25日
- 参議院通過日
- 2026年7月8日
- 成立日
- 2026年7月8日
- 公布日
- 2026年7月15日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号 (2026-06-25) ↗会議録 / 国会会議録検索システム
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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