公布済

有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月16日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第22号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年7月8日に成立し、2026年7月15日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、都道県の責務の追加 都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 二、滞在型観光の促進に関する規定の追加 1 基本方針に定める事項に「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加する。 2 都道県計画に定める事項に「滞在型観光の促進に関する事項」を追加する。 3 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。 三、期限の延長 特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長する。 四、特定有人国境離島地域の追加 特定有人国境離島地域として、「天売・焼尻(北海道)」、「飛島(山形県)」、「新島・式根島(東京都)」及び「粟島(新潟県)」を追加する。 五、施行期日等 1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、三及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行する。 2 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 衆法第22号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
衆議院議員提出
提出日
2026年6月24日
衆議院通過日
2026年6月25日
参議院通過日
2026年7月8日
成立日
2026年7月8日
公布日
2026年7月15日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会付託

    参議院 内閣委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 委員会可決

    参議院 内閣委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 公布現在

    公布 (法律番号 54)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。