農林中央金庫法の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
農林中央金庫法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第28号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年4月24日に成立し、2026年5月7日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林中央金庫の目的及び業務の見直し 1 目的規定について、協同組織及び「これらを構成する者」のために金融の円滑を図ることとする。 2 目的達成のために営むものとする業務として、会員の構成員に対する資金の貸付け等を加えることとする。 二、農林中央金庫の出資手続の緩和 1 農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして定める基準に適合する場合に限り、あらかじめ、主務大臣の認可を受けることを要しないこととする。 2 農林中央金庫は、1により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならないこととする。 三、農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和 農林中央金庫の非常勤非業務執行理事については、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことを可能とすることとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第28号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月17日
- 衆議院通過日
- 2026年4月16日
- 参議院通過日
- 2026年4月24日
- 成立日
- 2026年4月24日
- 公布日
- 2026年5月7日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
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