公布済

農林中央金庫法の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

農林中央金庫法の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第28号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年4月24日に成立し、2026年5月7日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案は、農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林中央金庫の目的及び業務の見直し 1 目的規定について、協同組織及び「これらを構成する者」のために金融の円滑を図ることとする。 2 目的達成のために営むものとする業務として、会員の構成員に対する資金の貸付け等を加えることとする。 二、農林中央金庫の出資手続の緩和 1 農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして定める基準に適合する場合に限り、あらかじめ、主務大臣の認可を受けることを要しないこととする。 2 農林中央金庫は、1により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならないこととする。 三、農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和 農林中央金庫の非常勤非業務執行理事については、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことを可能とすることとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 閣法第28号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
内閣提出
提出日
2026年3月17日
衆議院通過日
2026年4月16日
参議院通過日
2026年4月24日
成立日
2026年4月24日
公布日
2026年5月7日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 委員会付託

    衆議院 農林水産委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会可決

    衆議院 農林水産委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 委員会付託

    参議院 農林水産委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 委員会可決

    参議院 農林水産委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  9. 公布現在

    公布 (法律番号 16)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  10. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。