公布済

国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

基本情報

議案番号
第221回国会 衆法第15号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
衆議院議員提出
提出日
2026-06-16
衆議院通過日
2026-06-16
参議院通過日
2026-06-19
成立日
2026-06-19
公布日
2026-06-25

概要

本法律案は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国立国会図書館法の一部改正 法人として日本学術会議が設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の納入義務を課す。 二、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正 内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。 三、施行期日 この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行する。

時系列イベント

  1. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

  2. 提出

    提出

  3. 委員会付託

    参議院 議院運営委員会に付託

  4. 委員会可決

    参議院 議院運営委員会で可決

  5. 成立

    成立

  6. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

  7. 公布

    公布 (法律番号 49)

関連資料