公布済

国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案

  1. 提出
  2. 審議
  3. 成立
  4. 公布
  5. 施行

新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました

現在の状況

ステータス
公布済
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

概要

国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 衆法第15号)は、第221回国会に衆議院議員が提出した法律案です。2026年6月19日に成立し、2026年6月25日に公布されました。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

本法律案は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国立国会図書館法の一部改正 法人として日本学術会議が設立されることに伴い、国の諸機関に準ずる法人として同会議に出版物の納入義務を課す。 二、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正 内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。 三、施行期日 この法律は、日本学術会議法の施行の日から施行する。

出典: 参議院 議案情報 ↗

基本情報

議案番号
第221回国会 衆法第15号
提出回次
第221回
審議回次
第221回
提出者
衆議院議員提出
提出日
2026年6月16日
衆議院通過日
2026年6月16日
参議院通過日
2026年6月19日
成立日
2026年6月19日
公布日
2026年6月25日
施行日
未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)

審議経過・今後の予定

  1. 提出

    法律の案が国会に出されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  2. 衆議院可決

    衆議院本会議で可決 (起立)

    衆議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  3. 委員会付託

    参議院 議院運営委員会に付託

    内容を詳しく検討するため、担当の委員会に回されました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  4. 委員会可決

    参議院 議院運営委員会で可決

    委員会での検討が終わり、賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  5. 参議院可決

    参議院本会議で可決 (押しボタン)

    参議院の本会議で賛成多数となりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  6. 成立

    両院で可決され、法律になることが決まりました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  7. 公布現在

    公布 (法律番号 49)

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: 参議院 議案情報 ↗

  8. 日付未確認
    施行日付未確認

    施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます

一次情報・関連資料

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変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。