郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案
- 提出
- 審議
- 成立
- 公布
- 施行
新しい法律として、官報で国民に正式に知らされました
現在の状況
- ステータス
- 公布済
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
概要
Relaw による整理
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会 閣法第34号)は、第221回国会に内閣が提出した法律案です。2026年6月12日に成立し、2026年6月19日に公布されました。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
議案要旨(原文)
本法律案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定形郵便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、日本郵便株式会社がそれを定め、認可を受ける制度に改め、認可を受けた上限額の範囲内で、同社が定形郵便物の料金を届け出なければならないこととする。 二、郵便に関する料金に求められる一般的要件を緩和し、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む料金の水準を上回らないものであって、日本郵便株式会社の経営の状況に照らして適切なものであることとする。 三、定形郵便物に相当する信書便物の料金の上限額について、総務省令で定める制度を、一般信書便事業者がそれを定め、認可を受ける制度に改めるなど、定形郵便物と同様の改正を行う。 四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典: 参議院 議案情報 ↗
基本情報
- 議案番号
- 第221回国会 閣法第34号
- 提出回次
- 第221回
- 審議回次
- 第221回
- 提出者
- 内閣提出
- 提出日
- 2026年3月24日
- 衆議院通過日
- 2026年6月2日
- 参議院通過日
- 2026年6月12日
- 成立日
- 2026年6月12日
- 公布日
- 2026年6月19日
- 施行日
- 未確認(公的データ上で施行日を確認できていません)
審議経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です。法律の附則や施行期日を定める政令で定められます
一次情報・関連資料
- 議案情報(審議経過・議案要旨) ↗参議院 議案情報
- 提出法律案 ↗法律案本文 / 参議院 / PDF
- 成立法律 ↗結果 / 参議院 / PDF
- 議案要旨 ↗概要 / 参議院 / PDF
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変更履歴
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