政令施行中

国土強靱化推進本部令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

国土強靱化推進本部令とは

国土強靱化推進本部令(令和六年政令第二百七十六号)は、2024年9月6日に公布された政令です。2024年9月6日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
法令名
国土強靱化推進本部令
公布日
2024年9月6日
施行日
2024年9月6日
法令番号
令和六年政令第二百七十六号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
こくどきょうじんかすいしんほんぶれい
e-Gov 法令ID
506CO0000000276

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和六年政令第二百七十六号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

国土強靱化推進本部令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2024-09-06

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(議長)

第一条 国土強靱化推進会議(以下「推進会議」という。)の議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(推進会議の運営)

第二条 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

(国土強靱化推進本部の運営)

第三条 この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。