大麻草の栽培の規制に関する法律施行令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
大麻草の栽培の規制に関する法律施行令とは
Relaw による整理
大麻草の栽培の規制に関する法律施行令(令和六年政令第二百八十二号)は、2024年9月11日に公布された政令です。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令
- 公布日
- 2024年9月11日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和六年政令第二百八十二号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつしこうれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000282
経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
大麻草の栽培の規制に関する法律施行令の改正履歴
- 令和六年政令第二百八十八号による改正現行
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 · 施行 2025-03-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(含有量の基準)
第一条 大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。
(手数料)
第二条 法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者 十八万六百円
二 第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者 一万二千三百円
三 大麻草研究栽培者の免許を申請する者 一万二千九百円
四 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者 五千五百円
附 則
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
附 則(令和六年九月二〇日政令第二八八号)
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。