政令施行中
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令とは
Relaw による整理
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和六年政令第二百九十九号)は、2024年9月26日に公布された政令です。2024年9月26日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)附則第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
- 公布日
- 2024年9月26日
- 施行日
- 2024年9月26日
- 法令番号
- 令和六年政令第二百九十九号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- しょうひせいかつようせいひんあんぜんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000299
経過・今後の予定
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-09-26
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)附則第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第五十四条第一項第二号に定める主務大臣は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日前においても同法第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消安法」という。)第二条第四項の政令の制定の立案のために、新消安法第四十七条第一項の規定の例により、消費経済審議会に諮問することができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。