脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令とは
Relaw による整理
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百十四号)は、2024年10月11日に公布された政令です。2024年10月23日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十四条第一項、第四十条及び第四十二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
- 公布日
- 2024年10月11日
- 施行日
- 2024年10月23日
- 法令番号
- 令和六年政令第三百十四号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- だつたんそせいちょうがたけいざいこうぞうへのえんかつないこうのためのていたんそすいそとうのきょうきゅうおよびりようのそくしんにかんするほうりつしこうれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000314
経過・今後の予定
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-10-23
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十四条第一項、第四十条及び第四十二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定水素等供給事業者の要件)
1 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が千トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとする。
(都道府県知事が処理することが適当な事務)
2 法第四十条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下この項において同じ。)を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とする。
(主務省令)
3 法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。