政令施行中
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令とは
Relaw による整理
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令(令和六年政令第三百十六号)は、2024年10月11日に公布された政令です。2024年10月23日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令
- 公布日
- 2024年10月11日
- 施行日
- 2024年10月23日
- 法令番号
- 令和六年政令第三百十六号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- だつたんそせいちょうがたけいざいこうぞうへのえんかつないこうのためのていたんそすいそとうのきょうきゅうおよびりようのそくしんにかんするほうりつかんけいてすうりょうれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000316
経過・今後の予定
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-10-23
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十九条の規定により同条各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。