政令施行中
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令
現在有効で、実際に適用されている法令です
基本情報
- 法令番号
- 令和六年政令第三百十六号
- 公布日
- 2024-10-11
版・改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-10-23
条文
内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十九条の規定により同条各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。