政令施行中
放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令とは
Relaw による整理
放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令(令和六年政令第三百二十号)は、2024年10月17日に公布された政令です。2024年10月17日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令
- 公布日
- 2024年10月17日
- 施行日
- 2024年10月17日
- 法令番号
- 令和六年政令第三百二十号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- ほうそうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいよんじょうだいいっこうのきていによるぎょうむきていのとどけでおよびこうひょうのきげんをさだめるせいれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000320
経過・今後の予定
放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-10-17
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日は、令和六年十月三十一日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。