政令施行中
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令とは
Relaw による整理
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百二十九号)は、2024年10月30日に公布された政令です。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
- 法令名
- 令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 公布日
- 2024年10月30日
- 施行日
- 未確認
- 法令番号
- 令和六年政令第三百二十九号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- れいわろくねんくがつはつかからどうげつにじゅうさんにちまでのあいだのごううによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000329
経過・今後の予定
- 日付未確認施行日付未確認
施行日は公的データ上で未確認です
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の改正履歴
- 令和七年政令第百八十三号による改正現行
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 · 施行 2025-04-25
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、令和八年四月二十八日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和七年四月二五日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行する。