政令施行中
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
現在有効で、実際に適用されている法令です
基本情報
- 法令番号
- 令和六年政令第三百二十九号
- 公布日
- 2024-10-30
版・改正履歴
- 令和七年政令第百八十三号による改正現行
令和七年政令第百八十三号 · 施行 2025-04-25
条文
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、令和八年四月二十八日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和七年四月二五日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行する。