政令施行中

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令とは

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(令和六年政令第三百八十三号)は、2024年12月18日に公布された政令です。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の規定に基づいて定められています。2025年1月17日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第三十六条の規定に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百六十号)の全部を改正するこの政令を制定する。
法令名
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令
公布日
2024年12月18日
施行日
2025年1月17日
法令番号
令和六年政令第三百八十三号
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
政令
読み
きゅうゆうせいほごほうにもとづくゆうせいしゅじゅつとうをうけたものとうにたいするほしょうきんとうのしきゅうとうにかんするほうりつにもとづきとどうふけんにこうふするじむひにかんするせいれい
e-Gov 法令ID
506CO0000000383

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和六年政令第三百八十三号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2025-01-17

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第三十六条の規定に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百六十号)の全部を改正するこの政令を制定する。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の規定により、毎年度、都道府県知事が法又は法に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用として、国が、都道府県に交付する交付金の額は、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求の件数を基準として内閣総理大臣の定める方式によって算定した費用の額とする。

附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。