旧優生保護法補償金等認定審査会令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
旧優生保護法補償金等認定審査会令とは
Relaw による整理
旧優生保護法補償金等認定審査会令(令和六年政令第三百八十四号)は、2024年12月18日に公布された政令です。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の規定に基づいて定められています。2025年1月17日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第二十九条第一項及び第三十二条の規定に基づき、旧優生保護法一時金認定審査会令(令和元年政令第三十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
- 法令名
- 旧優生保護法補償金等認定審査会令
- 公布日
- 2024年12月18日
- 施行日
- 2025年1月17日
- 法令番号
- 令和六年政令第三百八十四号
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 政令
- 読み
- きゅうゆうせいほごほうほしょうきんとうにんていしんさかいれい
- e-Gov 法令ID
- 506CO0000000384
経過・今後の予定
旧優生保護法補償金等認定審査会令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-01-17
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第二十九条第一項及び第三十二条の規定に基づき、旧優生保護法一時金認定審査会令(令和元年政令第三十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(審査会の委員の数の上限)
第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第二十九条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。
(部会)
第二条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(議事)
第三条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、こども家庭庁成育局母子保健課において処理する。
(審査会の運営)
第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この政令は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日から施行する。