政令廃止

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令

廃止され、現在は効力がありません

現在の状況

ステータス
廃止
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令とは

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令(令和六年政令第三百九十二号)は、2024年12月25日に公布された政令です。現在は廃止されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

法令名
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令
公布日
2024年12月25日
施行日
2024年12月25日
法令番号
令和六年政令第三百九十二号
現在の状態
廃止

基本情報

法令種別
政令
読み
れいわろくねんくがつはつかからどうげつにじゅうさんにちまでのあいだのごううによるさいがいについてのそうごうほうりつしえんほうだいさんじゅうじょうだいいっこうだいよんごうのきていによるしていとうにかんするせいれい
e-Gov 法令ID
506CO0000000392

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和六年政令第三百九十二号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2024-12-25

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

条文データなし