金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令とは
Relaw による整理
金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令(令和六年内閣府令第百二号)は、2024年11月20日に公布された省令です。2024年12月15日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条第三号の規定に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令を次のように定める。
- 法令名
- 金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令
- 公布日
- 2024年11月20日
- 施行日
- 2024年12月15日
- 法令番号
- 令和六年内閣府令第百二号
- 所管
- 内閣府
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- きんゆうしょうひんのはんばいとうにかかるかんゆうほうしんのこうひょうのほうほうにかんするないかくふれい
- e-Gov 法令ID
- 506M60000002102
経過・今後の予定
金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-12-15
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条第三号の規定に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令を次のように定める。
1 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十四条第三号の規定による閲覧に供する方法は、勧誘方針(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する勧誘方針をいう。)を金融商品販売業者等(法第三条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。以下同じ。)のウェブサイト(次項第二号に規定するウェブサイトがある場合にあっては、当該ウェブサイト)に掲載する方法とする。
2 令第十四条第三号イに規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金融商品販売業者等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 金融商品販売業者等のウェブサイト(当該金融商品販売業者等がその行う金融商品の販売等(法第三条第二項に規定する金融商品の販売等をいう。)に関して広告をするものに限る。)がない場合
附 則
この府令は、令和六年十二月十五日から施行する。