省令施行中

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令とは

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令(令和六年総務省令第八十四号)は、2024年9月2日に公布された省令です。2024年9月2日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第三条の規定に基づき、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令を次のように定める。
法令名
総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令
公布日
2024年9月2日
施行日
2024年9月2日
法令番号
令和六年総務省令第八十四号
所管
総務省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
そうむしょうのしょかんにぞくするぶっぴんのじょうよをうけたみんかんかいがいえんじょだんたいのほうこくにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
506M60000008084

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和六年総務省令第八十四号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2024-09-02

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第三条の規定に基づき、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令を次のように定める。

(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)

第一条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。

(物品の使用廃止の報告)

第二条 民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を総務大臣に提出しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。