省令施行中
航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令とは
Relaw による整理
航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令(令和六年国土交通省令第八十二号)は、2024年8月19日に公布された省令です。2024年8月19日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百七条の三第五項の規定に基づき、航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令を次のように定める。
- 法令名
- 航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令
- 公布日
- 2024年8月19日
- 施行日
- 2024年8月19日
- 法令番号
- 令和六年国土交通省令第八十二号
- 所管
- 国土交通省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- こうくうほうだいひゃくななじょうのさんだいごこうのこくどこうつうしょうれいでさだめるねんすうのとくれいにかんするしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 506M60000800082
経過・今後の予定
航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-08-19
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百七条の三第五項の規定に基づき、航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令を次のように定める。
令和七年二月一日を含む期間に係る航空法第百七条の三第五項の国土交通省令で定める年数は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百十九条の二第一項の規定にかかわらず、四年とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。