国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則とは
Relaw による整理
国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(令和六年財務省・国土交通省令第四号)は、2024年8月30日に公布された省令です。2024年9月1日から施行されています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十二条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。
- 法令名
- 国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
- 公布日
- 2024年8月30日
- 施行日
- 2024年9月1日
- 法令番号
- 令和六年財務省・国土交通省令第四号
- 所管
- 財務省・国土交通省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- こくどこうつうしょう・ざいむしょうかんけいこうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつしこうきそく
- e-Gov 法令ID
- 506M60000840004
経過・今後の予定
国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の改正履歴
- 制定時現行
施行 2024-09-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十二条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。
(債権譲受けの対象となる金融機関)
第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号の国土交通省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
四 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
五 保険会社
六 法人である貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。)
(債券に準ずる有価証券)
第二条 法第二十二条第二項第二号の国土交通省令・財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的信託の受益証券
二 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)
附 則
この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月一日)から施行する。