省令施行中
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令
現在有効で、実際に適用されている法令です
現在の状況
- ステータス
- 施行中
- 次の手続き
- 公的データ上で日程が確定した予定はありません
- データ更新日
- 2026年7月15日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令とは
Relaw による整理
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令(令和六年環境省令第三十三号)は、2024年12月18日に公布された省令です。2025年4月1日から施行されています。公布後、1件の改正が行われています。
公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。
条文からの引用(原文・e-Gov 法令検索)
制定文: 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第三十五条第三項に基づき、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
- 法令名
- 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令
- 公布日
- 2024年12月18日
- 施行日
- 2025年4月1日
- 法令番号
- 令和六年環境省令第三十三号
- 所管
- 環境省
- 現在の状態
- 施行中
基本情報
- 法令種別
- 省令
- 読み
- ちいきにおけるせいぶつのたようせいのぞうしんのためのかつどうのそくしんとうにかんするほうりつだいさんじゅうごじょうだいさんこうのきていによりちほうかんきょうきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい
- e-Gov 法令ID
- 506M60001000033
経過・今後の予定
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の改正履歴
- 制定時現行
施行 2025-04-01
- 令和八年環境省令第十九号による改正現行
環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令 · 施行 2026-07-01
変更履歴
収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。
条文
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第三十五条第三項に基づき、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。
附 則
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則(令和八年六月三〇日環境省令第一九号)
この省令は、令和八年七月一日から施行する。