省令施行中

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

現在有効で、実際に適用されている法令です

現在の状況

ステータス
施行中
次の手続き
公的データ上で日程が確定した予定はありません
データ更新日
2026年7月7日(Relaw が出典から取得した内容に変化があった日)

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令とは

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(令和六年防衛省令第十号)は、2024年12月25日に公布された省令です。2024年12月25日から施行されています。

公的データの値を組み合わせて自動作成した文章です。法的な解釈や判断を示すものではありません。

制定文: 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
法令名
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
公布日
2024年12月25日
施行日
2024年12月25日
法令番号
令和六年防衛省令第十号
所管
防衛省
現在の状態
施行中

基本情報

法令種別
省令
読み
ぼうえいしょうのしょくいんのほうきゅうのきりかえにかんするしょうれい
e-Gov 法令ID
506M60002000010

経過・今後の予定

  1. 公布

    令和六年防衛省令第十号

    官報に掲載され、新しい法律として知らされました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

  2. 施行現在

    法律としての効力が始まりました

    出典: e-Gov 法令検索 ↗

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の改正履歴

  1. 制定時現行

    施行 2024-12-25

変更履歴

記録された変更なし

収集データの値が実際に変わった場合のみ記録しています(2026年10月18日以降の収集分。それ以前の変更は記録されていません)。

条文

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。

(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)

第一条 令和六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。

(特定任期付職員の俸給月額の切替え)

第二条 適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一五二(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。